【掲示板利用上の注意点】
・スレッドのテーマは、ネットでの権利侵害(人格権)、削除請求、開示請求とその周辺領域です。
・「意見照会がいつ来るか?」「いつまで待てばよいか?」「なぜ来ないのか?」「もう開示されないか?」「もう慰謝料請求されないか?」及び「意見照会や通知が来ない理由は何か?」などの話題(特定される時期は過ぎたか?という疑問が根底にあるもの)は、スレッドのテーマから除外します。
・スレッドのテーマと異なる投稿、読者層(前提知識)と一致していない投稿、同じ質問の繰り返しを非表示にすること、または回答しないことがあります。
・除外例:純粋に法律の勉強、仮定の事案、自分に起こりそうな心配ごとではないこと、雑談、荒らしの開示請求
・謝意表明不要です。定期的に非表示にしています。
(※)類似質問の有無は、サイト右上にある検索ボックスで検索できます(PC版)。
【FAQ】よくある質問を掲示板からピックアップ
https://kandato.jp/bbs/faq/
17885です。度々の質問失礼致します。
・弁護士会照会での開示請求と通常の開示請求は何が違うのでしょうか?調べてみてもあまり理解が深まりませんでしたので教えて頂きたいです。
・「特定電気通信」は不特定多数に流通=公然性と思っていたのですが、この認識は間違いということでしょうか?
・Bの権利を侵害したのは情報自体ではなく情報の流通のため、Cだけが対象ということでしょうか?また、弁護士会照会であれば特定電気通信でないAも開示請求できるのでしょうか?
だいぶ争点が混乱しているようですが、結論としては、マシュマロで質問した人はプロ責法の発信者情報開示請求の対象ではない、と押さえておけば足ります。
ただし、特定電気通信が争点化されないと、開示されることはあります。
プロ責法の開示請求ができないことは理解しました。ありがとうございます。では、弁護士会照会での開示請求はできる可能性があるということでしょうか?
また、特定電気通信の争点化とはどういった意味でしょうか?
・マシュマロの会社は弁護士会照会で開示するそうですが、接続プロバイダは開示しません。そのため、結論としては弁護士会照会では投稿者特定できません。
・争点化というのは、争点にする、という意味です(そのまんまですが)。権利侵害の明白性の争点化、同定可能性の争点化、などと使い方は同じです。
結果としてAの開示請求はできないように思えるのですが、なぜ特定電気通信が争点化されないと開示できる可能性が出てくるのでしょうか?
たとえば証拠が偽造でも、プロバイダが「偽造だ」と反論しなければ、偽造ではない前提で話が進むのと似ています。
なるほど。つまり特定電気通信ではないけれどBがゴリ押ししたら、もしかしたら開示できるかもしれないくらいの可能性ということでしょうか?
そうですね。ゴリ押ししなくても、気付かれないと開示されるかもしれません。
気付かれないことは実際にあるんですか?
開示されているところを見ると、あるのでしょう
法律的には違法にはならないのでしょうか?
異議の訴えがあれば取り消されるので、その意味では違法?なのかもしれません。
質問者様では無いのですが、横から失礼いたします。
つまり、意見照会書が届いた際に使ったツールが特定電気通信に当てはまらない旨を書けば99.9パーセント開示されないということですか?
法律的にはそうなります
Xの開示請求で、相手が誹謗中傷投稿を捏造して、開示してきた場合、どのように反論すればいいのですか?
URLも捏造し、投稿はすでに削除されているから相手のアカウント上にもないし、ネット上にもないとか言えばまかり通ってしまうような気が…
相手が誹謗中傷の被害者という前提なのに、なぜ誹謗中傷の投稿が相手のアカウントにあるのですか?
すいません。すこし勘違いしていました。以前の掲示板で、詐欺罪になってまで証拠捏造するだろうかみたいな回答を見て、そもそも証拠捏造だと見破れるのか疑問に思っただけです。あたかもAというXのアカウントが誹謗中傷しているかのような画像は作れるわけで、それをどのように捏造だと言うことができるのでしょうか?Xは投稿時のipは取っていないようですし。
見破れるかどうかは、加工技術の巧拙によりますね
Xで、同じアカウントで私に対する名誉毀損に該当する投稿と、私が撮影した写真を無断に使ってる投稿があったとします。
名誉毀損の投稿に対して開示請求を行い、請求が通って個人が特定した場合、そのアカウントの主に対して著作権侵害についても刑事告訴することは可能でしょうか?
それとも写真の投稿に対して別途開示請求が必要になりますでしょうか?
別途開示請求する必要はありません
開示請求で脅迫による名誉感情侵害の判決はありますか?
その前に、脅迫で開示請求はできますか?
名誉感情侵害です。そうじゃなくて人格権侵害と書け、という裁判官もいます
結構あります
1年3ヶ月前に好き嫌いcomで誹謗中傷をされたので1年3ヶ月前の投稿を開示請求したいのですが、勝ち目はありそうでしょうか‥また、今回のような1年以上前の書き込みに対して開示請求できた前例はありますでしょうか?お答えいただけると幸いです。よろしくお願いします。
まぁ無理でしょう。固定IPアドレスでも使っていない限り。
TwitterなどのSNSや、匿名掲示板での脅迫には発信者情報開示請求は使えるのでしょうか?
使えます
削除仮処分が発令されたときにXが国内からのアクセスを制限するだけのことがありますが、削除の履行とは言えないのではないでしょうか。
よく言われるのは、たとえば独裁国家の元首が、自分に対するコメントは全て違法だという法律を作って全世界適用を求めたらどうなるんだ?といった例です。
そういった事例での不都合を回避するため、削除は、その国にしか効力が及ばないようにしているとのこと。
中国の掲示板である百度(Baidu)に対して発信者情報開示請求を行うことは可能ですか?また、その例はありますか?
日本人を商売相手にしていない海外サイトには開示請求できません
Xであたかも自分が権利侵害の投稿をしたかのように捏造されて、開示請求され、CPから意見照会が来た場合、どのように捏造だと反論すればよいのでしょうか?(自分はこんな投稿はしていない、捏造である)と主張しても開示は通ってしまいますよね?
実物を見てみないことには、不自然な点も分からないと思います
開示するぞと言われたのですが、かりに開示されたとしてもどうにも納得行かない内容なので示談に応じたくないです。
その場合は例えば相手が沖縄で開示請求したら、沖縄まで出向かないといけないのでしょうか?
示談は自宅でできます
17905です。質問に回答してくださりありがとうございます。追加で質問なんですが、お時間あればでご回答いただきたいです。
・1年以上前の開示は難しいとおっしゃっていましたが、それはIPSのログが残ってないからでしょうか?それとも、コンテンツプロパイダのログが残ってないからでしょうか?
・固定IPアドレスを使っていれば開示できるかもしれないとおっしゃってましたが、他に開示請求に至る方法はないでしょうか?
・好き嫌いcomのログ保存期間を教えていただきたいです。(先生が先日開示請求したときは何日前の投稿かも教えていただければ幸いです)
長文失礼します
・どこにもログがありません
・固定IPアドレスだけです
・そのサイトのログ保存期間は知りません
情報の流通が開示請求の要件だった気がするのですが、例えばアカウントへの不正アクセスとかも請求出来ないのでしょうか?
特定電気通信ではないので開示請求できません
違法な投稿がされた時点では同定可能性がなく、後から請求者が自ら同定可能性を生じさせた場合は、開示請求は認められますか?
掲示板だと後付けが分かりやすそうですが、X等のアカウント制だと後から友人にフォロワーになってもらって同定可能性を生み出してもバレない気がして。
あとから同定可能性を作ると、被害者の同意として扱われ、違法性が阻却される可能性はありますが
バレなかった場合、同定可能性が認められてしまうことはあるでしょう。
チケット転売者への開示請求のニュースを見て気になったのですが、あれは何罪での開示請求になるんですか?
業務妨害?
侮辱や名誉毀損での開示請求を見ることが多いので気になりました。
刑事と民事が混同されているようです。
民事だと、営業権侵害でしょう。
営業権侵害ってあまり聞いたことがないのですが、会社が不利益をかぶったと証明出来たら請求が認められるのでしょうか?
業務妨害とはまた違うんですか?
東京高判令和4年11月30日(令4ネ3377)
「特定の表現行為が、その表現の対象とされた者の業務に対する妨害として、不法行為法上、違法と評価されるか否かについては、当該表現の内容や態様のみならず、当該表現の意図や目的、現実的な業務の支障の有無等を総合して判断すべきである。」
開示請求が成功して発信者の住所氏名が判明したものの相手が引っ越してしまった場合、
発信者の市区町村に発信者の元の住所を記入して住民票を請求すると
引っ越し後の住所が判明すると聞いたのですが本当でしょうか?
転居後に住民票を移転していれば可能です
ご回答いただきありがとうございます。
引っ越されたら終わりかと思っていたら住民票を移さないと違法となるようですね。
安心しました。
Aさんに対する誹謗中傷の文章「例:Aさんはバカだね」について、Aさんを特定する部分を削除し、いわば述部の表現のみ転用した場合(例:バカだね)、Aさんが元の文章と同様として侮辱等で訴えることは可能なのでしょうか?
※特定人に宛てる文章でなければ上手く言うものだなと感心した書き込みを見た際、特定人の名前等を削除しだ上で一般論として転用することの可否について疑問を持ったものです
誰のことを言っているのか読み取れないのなら不法行為ではないでしょう
プロバイダ(たとえばソフトバンク)に対する発チの開示命令が発令された後は、プロバイダから投稿者に対して「これから請求者に開示しますね。」という内容の連絡はされるのでしょうか。
また、発令後プロバイダが異議の訴えを提起するケースというのは、よくあるものなのでしょうか。
開示しますね、というより、開示しました、という通知が行っています。法の要請です。
プロバイダからの異議の訴えは、ほぼありません。
発信者情報開示の相手方代理人があきらかに無理な反論をするのも弁護士の仕事のうちでしょうか。
裁判所が即座に否定してくれて再反論せずに済みましたが、そもそもそんな主張をしなければお互い時間と労力を無駄にせずに済むように思います。
仕事のうちです
新制度にて発信者情報開示請求をかけられ、提供命令(モ)により、相手方に他の開示役務提供者の氏名情報が渡ってしまいましたが、この段階で相手が(発チ)を取り下げると、実質CPが開示されてしまったとみなされ、次回相手方がAP開示をかけてくるとみなすべきでしょうか。
・発チでは、「相手方」というのはプロバイダを指す言葉ですが、どうやらその趣旨ではなさそうですね?
・実質CPが開示された → APの間違い?
・AP開示をかけて → APにいきなり開示請求するのではないかという質問?
→ そういったことは生じません。
返信いただきありがとうございます。
私が新制度の運用体系に、ついていまいち理解していないため
わかりづらい質問で申し訳ございません。
提供命令により発信者情報開示請求の申立人に、
①他の開示役務提供者の氏名等が渡った状態
②この状態で申立人が取り下げ
この状態だと申立人は単にプロバイダ名が分かっただけであり、
IPアドレス等は分からない状態であるから、
AP開示に進むことはできないという認識でよろしいでしょうか?
そうなります。
ただ、実際にはAPに開示命令申し立てして、IPがCPからAPに提供された段階で、CPの発チは取り下げるよう、裁判所に指示されます。
Xの話です。
匿名アカウントAは弁護士Bのポストを「引用」のうえ意見論評したことに対し、発信者情報開示請求を受けました。
1.「引用」の方法により開示請求が通る/通らないの違いはあるのでしょうか。
引用方法1:Xの機能による引用リポスト
引用方法2:画像(スクリーンショット)付きポスト
引用方法3:WEB魚拓URL付きポスト
2.また、無理筋な開示請求だった場合、AはBに対し何かしらの訴訟は起こせますか。
1 違いはありません。
2 起こせません。
いつもありがとうございます。
提供命令というものが未だによく分からないのですが、コンテンツプロバイダからIPアドレスの開示を受けて、whois検索で接続プロバイダを割り出すのとどう違うのでしょうか?手続選択の上での実益が知りたいです。
審理せずにプロバイダが判明するので、ログ保存期間内にプロバイダへ開示請求できる可能性が高くなります。
裁判してることをxでつぶやいているのですが、事件番号を明かさないから虚偽だと流布されています。これは名誉毀損になりますか?開示請求をすれば通りますか?
事件番号を書いていないという前提事実に基づく意見論評でしょう。開示できません
質問です。
神田先生は依頼・お仕事で、
「好き嫌いcom」というサイトへの書き込み・投稿を開示請求した経験はありますでしょうか?
あまりに悪質なので刑事事件にまで発展させたい場合は、直接警察に伝えるよりも弁護士を通した方が刑事事件になりやすくなるのでしょうか。
投稿者を特定してから警察へ行った方が刑事事件になりやすい印象です
インターネット上の名誉毀損や侮辱などは民事と刑事の両方で責任を負わせることは可能ですか?
できる場合とできない場合があります
よっぽど悪質なやつとかですか?
諸条件あります
開示請求で住所名称が判明した法人に対して損害賠償請求の訴訟を提起しました。
この法人を訴えている旨をXなどで公表するとやはり7条違反等の問題になるのでしょうか?
なります
教育委員会管理の端末(学習用のiPadなど)から発信された投稿に開示請求されると学校もしくは教育委員会にバレることはありますか?(発信は自宅のWi-Fiから)
おそらく知られません
発信者情報開示の仮処分申立の際に発信者の電話番号と電子メールアドレスの消去禁止も求めれば保有確認ができる、というノウハウを見かけました。Xの場合電話番号とメールアドレスはほぼ確実に保有しているので最初から発チで良さそうに思いますがどうでしょう。
電話番号とメアドは時間経過で消える情報ではないため、仮処分の保全の必要が否定されます。というわけで、それはノウハウではありません
最初から発チでよいです
中澤先生のご著書を見ると電話番号の消去禁止の仮処分は請求できる、とあります。
(インターネットにおける誹謗中傷法的対策マニュアル第4版 p.178)
アカウントが削除されたために、すぐにでもアカウント情報が消えるような状況で使うもの、という説明ではありませんか? または、今にもアカウントが削除されそうなケースなど。
通常は保全の必要がないので発令されません。
IPアドレスと電話番号、両方攻める場合はこの手順で、という書きぶりです。電話番号の保有の有無がわかるうえ任意で保存措置してもらえるケースもある。保有がなければ無駄な発チをせずに済む、と。
仮処分の要件からすると、一般化できない申立と思います。
よく「批判」と「誹謗中傷」のラインについて議論されますが、先生が思うラインはどんな感じですか?相手の活動に対するものであればセーフで人格に対する攻撃はアウトとも聞きますが。
誹謗中傷、は法律用語ではないので区別の定義は分かりません
正当な批判でも、相手が嫌だと思ったら誹謗中傷と言われるかもしれません。
✕誹謗中傷
○名誉毀損、侮辱等
に訂正させてください
そういうことであれば、違法なものが名誉毀損、侮辱になり、違法でないものが正当な批判、ということでしょう。
最終的には裁判所の判断ってことですか?
そうなります
これも神田先生から見れば聞き飽きた質問かもしれませんが法律があるのは大前提として裁判官の判断によってかなり個人差が出てきませんか?
そうですね
たとえば「アホ」、「バカ」、「クソ」、「ゴミ」などといったものも「行動や言動」に対しての批判と取るのか「人格攻撃」として取るのかということですかね?
いや、それは人格攻撃でしょう
説明不足でした。
たとえば、「アホみたいなこというなよ」とか「そんなゴミみたいな考え方はダメだろ」みたいな物です
アホは、ことに係っているけれど
ゴミは、考え方に係っているので人格攻撃です
ゴミに関しては受忍限度を超えているということですか?また、バカやクソもにた感じですか?
受忍限度の問題ではなく、何に係っているか、という視点です。
バカな→こと
ゴミのような→考え方
例えが正しいかは分かりませんが
クソみたいなこというな←発言に対しての批判(批評)なのでセーフ
そんなクソみたいな考え方すんな←相手の考え方を否定しているのでアウト
みたいな感じですか?
ふんいき、そんな感じです。
いつもありがとうございます。
発信者情報開示請求でCPから得たIPアドレス(のみ)をSNS等で晒すことに違法性はありませんか?
どの程度個人を特定できるIPアドレスか分からないので何ともいえません。
よく「〇〇ファンは馬鹿」とか「〇〇支持者は頭がおかしい」とポストしてる人を見ますが、ファンや支持者全員から開示請求されてしまうリスクはあるのでしょうか?それとも、ただ一人を対象に言ってないと開示は難しいのでしょうか?
特定の集団に属する人に対する名誉毀損も成立すると考えられています。
(最判平成15年10月16日)
なるほど。
では直接言われてなくても、見た人が〇〇ファンだったとしたら、開示できる可能性があるという事ですね。
必ずしも、そうとも言えませんが、可能性はゼロではないと言うことです。
なるほど。実際に訴えたいと思うんですが、過去にファン全体を誹謗中傷して開示に成功された事例とかありますか?
ご提示頂いた判決は、例えば、「ある学校の全教職員」など、集団内のメンバーが具体的に特定できる場合だったので、広義的な意味で使用する集団の名誉毀損とは違うと思いました。
そうでしょうね
発信者情報開示申立などの書面の日付について質問です。
書面の右上に書かれた日付と、裁判所が捺したハンコの日付が異なることが多々あります。
申立人が書面を直接裁判所に提出した場合、どちらの日付が提出日なのでしょうか。
①右上の日付:書類の作成日、ハンコの日付:書類の提出日
②右上の日付:書類の提出日、ハンコの日付:裁判所内での受領日
③それ以外
今までは①だと思っていました。
裁判所のハンコが提出日です
回答ありがとうございます。
郵送の場合は「裁判所に届いた日」との認識が正しいですか?
裁判所のやってない日や時間帯に届いた場合は翌営業日かもしれません
匿名Xアカウントの相手に対して誹謗中傷のようなものを掲示板の書き込んだ場合でも、発信のずっと後に相手の同定されていない個人情報が晒された場合。
この場合でも匿名Xアカウント相手への誹謗中傷という事で開示は行われないでしょうか?
状況がよくわかりませんでした
匿名Xアカウントに対して雑魚、馬鹿、反社、ギリ健、猿に近い生物などと掲示板に書き込み。
その数か月後に、誹謗中傷相手の匿名Xアカウントに関する根拠不明の個人情報がどこからか晒られました。
それから開示請求された場合、発信者への意見照会後に発信者情報開示が実際に行われる可能性はありますか?
真ん中の段落が、どういった条件になっているのか読み取れませんでした
最後の段落は、意見照会後に発信者情報開示請求とありますが、順番が逆です。
過去の自分の体重とだいたいの年齢をSNSで晒されて誹謗中傷されています。
これってプライバシー侵害になりますか?
ならないときは何らかの権利侵害になるでしょうか?
権利侵害になりません
ご返信ありがとうございます。
体重は100キロくらいのデブみたいな感じでいわれましたが、デブと言われたことで合わせ技で何とかならないでしょうか。
年齢はアラフォーのおっさんみたいなバカにしている感じです。
体重より、デブの方が請求に載ってくるかもしれません
生年月日・在住県・志望校を特定して書き込まれるのは個人情報に含まれないんですか?
個人情報保護法では、特定の個人を識別することができるものが個人情報とされています
変な人 というのは開示されますか?
されません
Twitter上で誤った情報をたくさん出してる人に対して、
「ろくな知識も持ち合わせていないのに間違った情報語ってるのヤバいな」
と言うのは違法性があるでしょうか。
大丈夫っぽいです
ふと気になったことを質問させていただきます。
・知恵袋や様々なサイトでは、よく開示請求をする際には投稿から3ヶ月以内に手続きを始めないと、ログが残ってないので開示はできなくなるということや、プロパイダのログ保存期間は3ヶ月〜6ヶ月ということが書かれているのですが、それは本当なんですか?またその3ヶ月〜6ヶ月というのはどこからの情報なのでしょうか?
https://kandato.jp/term/ログ保存期間/
好き嫌い.comにおいて、当方の権利を侵害されたと考える投稿に対して、開示請求をはじめとする民事での法的措置を考えています。
一点気掛かりがあり、当該投稿がApple端末(iPhone,iPad,Mac)で書き込まれた可能性が極めて高く、プライベートリレーが有効な状態で書き込まれているのは確実だと予想します。
23年1月の当掲示板での神田先生の投稿を拝見しました。24年9月現在の状況がどうなっているか、先生はどうご認識されていますか?
今も変わらず追跡不可能でしょうか。それとも何か有効な手段がございますでしょうか。ご教示賜りたく存じます。
追跡は難しいでしょう。今も
ありがとうございます。
Apple IDの情報など望みはあるのではと期待したのですが
Apple社が対応せず諦めざるを得ないという理解で合ってますでしょうか。
対応しないのではなく、特定できないとサイトには書かれています。
Xで発チによって電話番号を得て、その後弁護士会照会をすると思います。弁護士会の審査で、「照会に対する報告により得られる利益」と「報告により害される利益」との比較衡量において前者が上回る場合に照会を認めているとのことですが、発チで開示命令が出ているというお墨付きから、ほぼ必ず比較衡量において前者が上回ると認められるということでよろしいでしょうか?つまり、
発チ→電話番号を得る→弁護士会照会のルートは、弁護士会の審査によって失敗するということはほぼ考えられないと見たほうがよいのか知りたいです。
弁護士会で拒絶されたことはありません。
発信者情報開示の仮処分発令後、間接強制を申立てたところ無事開示されました。
仮処分を取り下げようと思いますが、間接強制も取り下げる必要はありますか。
取り下げてください
すでに弁護士をつけて訴訟中なのですが、その弁護士が頼りになりません。
例えば名誉毀損で主張してほしいのに名誉感情だけでしか主張してくれないとか
プライバシー侵害で主張してほしいのにしてくれないとか
またいくつかメールで法律に関する質問をしても無視するとか
そんな時に、裁判中であっても、別の弁護士をつけ訴えることは可能なのですか?
神田先生は承っていますか?
途中で弁護士を変える事例はあります。
私は、引継案件は基本的にやりません。本人訴訟からの引継案件はやってますが。
神田先生は、利益相反で受任を断った依頼者からの法律相談だけの依頼は受け付けていますか?
受任が利益相反なら法律相談も利益相反です
Amazonレビューであるゲームに、「やる価値のないゴミゲー」と書いたのですが、この場合ってゲームの評価とみなされ開示の対象にはなりえませんか?
ゲームの評価です
質問失礼します。少し前の掲示板を拝読させていただきまして、Xではアカウントが削除された場合、IPアドレスの情報を保有していないと返答されるという先生の書き込みを見かけて、少し疑問に思ったので質問させてください。
この状況は現在もあまり変わっておらず、アカウントが削除されて30日以内にログ調査が行われても、アカウントが削除か凍結されていると、XからはIPアドレスが開示できないと返される、という認識であっておりますでしょうか。
それとも、最近は状況が変わって、30日経過までに間に合えば、IPアドレスが判明したりしませんでしょうか。
直近の状況は情報もってません
削除されたアカウントの開示請求は受任してないので
Xで少し言い争いになってしまい
その際に「開示請求をする、今申し立ての書類を裁判所に提出した」
と言われ怖くなってしまいアカウントを削除しました
開示請求は通ってしまうのでしょうか
投稿の違法性次第です
過去に相手が行なっていた悪事について言及してしまい
名誉毀損になるとのことです
Twitterのアカウントを削除してから30日経つとIPアドレスの取得は出来ないとよく見かけるのですが
そもそもIPアドレスの取得は間に合うのでしょうか?どの程度の確率で間に合うのかを知りたいです
過去スレを検索してみてください。何度か出ている話題です
別のアカウントで相手のツイートを見る限り「裁判所で会いましょう」などといった投稿がなされていて
日々不安でいっぱいです
過去スレの検索をしてみました
「おそらく開示されない」という回答で合っていますでしょうか?
もう時期的に開示されないか?
は、話題の対象から除外しています。
掲示板において、
1.Aが、匿名にて対象不特定の悪口を書いた後、
2.Bが、匿名にて「この書き込みはC氏のこと」と断定する(真偽不明の)書き込みをし、
3-1.Aが、匿名のまま2の書き込みを無視して対象不特定の悪口を書き続けた場合
3-2.Aが、匿名のまま2の書き込みを「Cではない」と否定後、匿名にて対象不特定の悪口を書き続けた場合
1はさすがに問題ないと思いますが、3-1、3-2について法的問題が生じることはあるのでしょうか?
時折、このような後付で訴えると言ってるひとがいて疑問に感じています。
実際のもの次第です。
どちらの結論もあり得ます
Xの発信者情報開示が「非保有の場合は間接強制しない、間接強制を申し立てている場合は取り下げる」という上申書を提出して発令されました。この場合、Xがログ保存期間を逃げ切って非保有と回答したら制裁金は取立不能でしょうか。主文にないので拘束力ないようにも思うんですが。
請求異議の訴えあたりで、強制執行をできないようにするのだと予想します
となると異議を認めるかどうかは裁判所次第、でしょうか。
認めるのではないかと予想します
制裁金が発生したらログ保存期間が経過する前に取立ててしまえば回収不能を回避できるでしょうか。
タイミング的に取立に至らないはず。
というより、強制執行しませんと上申して決定を出してもらったのに、約束を反故にして強制執行するというのはどうなんですかね。
信義上の問題はともかく取立てる手段があればX側へのプレッシャーになりますが、「逃げ切ればいい」で放置されるようなら他の手段を考える必要がありそうです。電話番号の開示以外にあるでしょうか。
電話番号の開示以外というと?
何か前提が私と食いちがっている印象を受けました。
仮の話です。
XでBはAに攻撃的なリプをしてしまいました。
AはBに対して開示請求するとは言っていません。
Aの日常的なXの投稿から開示請求で得た住所氏名で、反社会的勢力を用いて嫌がらせなりそれ以上の行為をしてくる可能性があるとBは思いました。
AはBを開示請求するとは言っていないし、Bに対して、直接反社会的勢力を用いた脅しのX投稿はしていません。
Bはどういう対応が望ましいですか?警察や弁護士に相談するべきですか?あるいは、何かしら身の回りに起こってから対応すべきで様子見ですか?
Bの飛躍した妄想である可能性もあります。
複雑な質問で申し訳ありませんが、そこまでの(独断と偏見混じりの)情報を得てしまった場合のBの適切な対応が知りたいです。
弁護士や警察に相談しても、考えすぎだとなるだけなら、このまま様子見で生きていきますし。Aは開示請求請求するとしたら、弁護士に依頼すると思われるので、弁護士に依頼するなら、開示情報を悪用してどうこうしてくる可能性は低いとか、そういう安心材料とかないですかね。
仮定の話は対象外としてます。
完全に仮定ですか?
Bは私です。
この状況だと、Bにできることはないように見えます
ありがとうございます。仮の話と書いたのはビビってそうしました。まあ、何もすることはないですよね。来るときは来るのですから。Aは弁護士会照会で特定するルートだと思います。だから、弁護士に依頼するでしょう。普通に考えて、法的処置が先ですよね。弁護士だって反社のような目的以外のことに使わせるようなことを易易と了承するわけないと思いたいです。Aがそんなタイプだとは知りませんでした。そうだと知っていたら、たとえ受忍限度内の批判でもしなかったでしょう。後悔しています。どんなメンタルで生活していけばいいのかわかりません。安心させてくれとは言いませんが、先生が私の立場だったら、ビクビク怯えずに生きていけますか?法律の専門家の方はこういった状況をどうやって捉えるのかが知りたいです。
生きていく心構えは専門外です
「他人の家族に誹謗中傷するような奴に嫉妬しねぇよ」だと名誉毀損や侮辱になりますか
他人の家族に誹謗中傷してる前提なので、誹謗中傷してない!と言われて開示請求されるかもしれません
名誉毀損か侮辱どっちになりますか?
保護法益が違うので、申立人がどちらを主張するかによります。名誉毀損を主張する人の方が多そうです
その人が本当に誹謗中傷している証拠を魚拓で残していたら意見照会に反論として使えますか?
反論の1つにはなります
発信者情報開示請求で開示された住所や家族情報などをXや Instagramなどで流出させるとどんな罪になる可能性がありますか?
今の総務省逐条解説では、プロ責法7条違反は名誉毀損になると解説されています。
そのため、犯罪が成立すると主張するのであれば、名誉毀損罪の可能性はありそうです。
損害賠償等の裁判になったら第三者は被害者や加害者の氏名などを見ることはできますか
秘匿やら閲覧制限されていなければ記録を読めます
被告側は秘匿にしてもらえるように申請をしたりできますか
秘匿が使えるのは原告です。
被告は閲覧制限を使ってください。
閲覧制限に条件はありますか?また制限がかかると見れなくなるものは何ですか?
条文上の要件はあります。それを満たさないと閲覧制限してもらえません。
単に「他人に見られたくないから」だけだと閲覧制限されません。
見られなくなる情報は、申立をして、裁判所が認めた情報です。
私のことを中傷してくる人がいます。
その人に、「ピキりすぎじゃない? もうちょっと余裕持てば?」とか「あなたはプロじゃなくてただの素人です。 しったかぶった人は恥ずかしいですね」
と返したのですが、これは開示される内容でしょうか?
そうは思いません
意見照会書を拒否し、相手がプロバイダ側に訴訟を起こし勝訴し情報が開示された場合は、プロバイダからの連絡がありますか?
また、その後示談となった場合の相場は30〜100程度と見たのですがそれは相手方の弁護士費用負担を含めた金額でしょうか?
開示されたときに連絡があります
示談の金額は合意によるので何とも言えません。
こんばんは。
Aという人物が、X上で複数の人に誹謗中傷をしてるとします。
しかし、そのほとんどの被害者はハンドルネームのため開示請求はできません。
その中で法人に対する誹謗中傷があり、同定可能性が認められてその法人は開示請求が成功し個人を特定できたとします。
この裁判で入手した情報を、他の被害者に提供することは違法ですか?
他の被害者は全くの他人ではなく、法人と関わりのある人物(従業員だったり、所属タレントだったり)です。
・開示された発信者情報を他の被害者と共有しても、そのこと自体で直ちに不法行為になるのではない。
・共有してもらった発信者情報を使って損害賠償請求訴訟をしても、不法行為にならない。
(東京高判令和2年9月17日)
https://x.com/KandaTomohiro/status/1771772621257937183
来週、Xに対するIPアドレス開示仮処分命令の最終審尋があります。おそらくその時に結審?するだろうと前回言われました。前回の審尋では、おそらく命令は出せるでしょうと言われました。
もし来週に開示命令が発動した場合に備え、今から用意できるものはありますか?地裁までそこそこ遠く、交通費だけで毎回数千円かかります。なので、次回発令が出たと仮定して、その日のうちにできることがあればやってしまいたいと思ってます。
発令後は、供託金、間接強制、送達証明、執行文付与などがあると思いますが、発令の日のうちにできるものがあれば教えてください。
その他に当日できることがあれば教えていただけると嬉しいですm(*_ _)m
https://kandato.jp/blog/20231118/
供託できるようにしておくとよいです。当日供託できます。
あとは、送達証明の申請をしておくとよいです。
爆サイにて誹謗中傷になるかもしれない投稿をしてしまったのですが、1日程度で「この投稿は削除されました」と削除されました。
恐らく、タイミングと内容的に誹謗中傷を受けた側が削除依頼か報告をして削除されたのだと思います。
爆サイはレスが削除されると開示請求が出来なくなるといった注意書きがされていた思うのですが、この場合開示請求されてしまう可能性はあるのでしょうか?
削除する前に、爆サイにログ保存の申請をしてあれば開示もできます。
ご返信ありがとうございます。
という事は申請だけ先にしてレスを削除してしまう方法はメジャーなのでしょうか?
また、既出かもしれませんがその出来事が仮に昨日だった場合、意見照会書等が届くのはいつくらいでしょうか?
自身が起こした過ちではありますが、何も無かったと安心出来るまでの日数を教えて頂きたいです…
・メジャーかどうかは分かりませんが、削除も開示もしたい人はそうするでしょう
・「いつまで待てばよいか?」は話題の対象外としています。
対象外の質問失礼致しました。
仮に意見照会書が届いた場合、開示拒否しようと思っております。
理由として、同スレで先方が開示した情報を利用して危害を加える様なレスがあったからです。
しかしながら、爆サイの性質上そのレスは匿名であり、話の流れから先方が書き込んだものと分かるものの断定は出来ません。
この場合、これは開示拒否の理由とする事が出来るのでしょうか?
5条1項2号の開示を受けるべき正当な理由は、なかなか否定されません。
例えば、開示した情報をスレに晒すといったレスがあってもでしょうか?
また、開示した情報を元にとは言及しておりませんが、○すといったレスもある状態です。
実際に、請求者が過去に晒している事実があって、それを証拠提出できれば、2号の開示を受けるべき正当な理由は否定されるでしょう。
晒すよ、と予告しているだけだと弱いです。
刑事の罰金?賠償金?は支払い能力がない人間でも逃げられないと見ました。本当ですか?
無理に請求出来ないのは民事のみですか?
刑法第十八条
罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
前に、開示請求されて裁判で負けても前科はつかないと教えてもらった気がするのですが、刑事告訴で負けて罰金刑になった場合はまた別ですか?
罰金刑は前科がつくとネットで書かれているので気になりました。
罰金前科が付きます。
実名で○○が差し押さえされた、財産開示の手続きが始まったみたいな事を
ネット上に書くのはプライバシー違反として訴えられるリスクはあると思いますか?
なお債務は裁判での仮処分を無視したことによる間接強制によるものとします
紛争があることの公表自体がプライバシー侵害だという裁判例もあります
ありがとうございます
紛争があることについては差し押さえられた側が大々的に公表していますね・・・
なんとなく借金や差し押さえの指摘が名誉棄損になりそうな気もするので触れないようにします
1.5ちゃんねるには掲示板とスレッドという概念がありますが、同じ掲示板にある類似の複数スレッドから書き込みを引用し、総合判断として同定可能性があるという主張は可能なのでしょうか?
2.似た要領で、Twitterのエアリプを複数集めて同定可能性を主張することは可能でしょうか?
(同定可能性として同時に勘案出来る範囲が今一つ、掴めてません)
1 できないとまでは思いません
2 それは難しそうです
「1」についてなのですが、同一人物による投稿かが不明でも可能性はあるのでしょうか?
少なくともIPやIDといった外形に、投稿者の同一性が認められないケースを想定しています
不可能とは思いません
YouTubeのログ保存期間はどのぐらいですか
聞いたことありません
Googleと同じなら、1年くらいはありそうです。
動画や投稿にコメントしたやつを削除してもログは残っているんですか
アカウントを削除したときなんかもです
アカウントを削除しても、ログ自体は残っているはず(ファイルが違うと想像されるので)
ふつうは残ってるでしょうね。
質問者とは別の者ですが、先生は過去にGoogleアカウント削除がされた場合、特定できないとおしゃっていました(16015のコメント等)、状況が変わったのでしょうか
たぶん変わってないと思います
ログが残っていても、アカウントの特定ができないためにログを検索できなくなるのだろうと想像しています。
youtube,googleのログが残っていることと、特定ができることは別物と考えれば良いでしょうか?
コンテンツプロバイダも、接続プロバイダも、ログが残っていることと特定できることは別の話です。
仮に法的措置(仮処分)をする前にアカウント削除されるとプロバイダにログが残ってても開示請求は民事、刑事のどちらでも絶対無理になるんですおあ?
人物の特定です
YouTubeの民事はそういう認識です。ほかは経験上は知らない情報です
コメ主ではありませんが民事では特定できないけど刑事では特定できるみたいなことはあるんですか?
刑事の捜査手段に制限はないので、できるかもしれません
Xで去年の夏はtwitterがXに移行した関係で開示に手こずったと主張する書き込みを見かけました。
去年6月末に開示を主張。仮処分決定が11月下旬。
仮処分決定の遅れにX側の事情が関係あるのでしょうか?
関係あったような気もするけれど、5か月かかってるのは、単に事案が複雑だったからと想像。
複雑な事案というのが素人の私にはよくわかりませんが、仮処分でも5ヶ月ぐらいかかってしまう事があるのですね。
ありがとうございました。
1年かかったこともあります