【掲示板の利用上の注意点】
・スレッドのテーマ(話題)は、ネットでの権利侵害(人格権)、削除請求、開示請求とその周辺領域です。
・「自分の投稿はもう時期的に特定されないか?(訴えられないか?刑事事件化されないか?)」との疑問が根底にある質問は、話題から除外します。
・純粋に法律の勉強、仮定の事案、雑談、は話題から除外します。
・テーマと異なる投稿、未成年者と推測される投稿、同じ話の繰り返し、を非表示または回答しないことがあります。
・謝意表明不要です。定期的に非表示にしています。
・質問は原則として削除していないため、公開してもよい質問か慎重に検討してから投稿してください。
(※)類似質問の有無は、サイト右上にある検索ボックスで検索できます(PC版)。
【ちなみに】以下のキーワードはNGワード設定していますので、使用すると表示されません。
- 泣き寝入り
【お知らせ】当面、以下の話題を対象外とします(エンドレスで質問する人がいるため)
- メールの開示請求
- ログ保存期間
- 個体識別番号
- サイト管理者による業務妨害の開示請求
「会社名」でセクハラが行われているという掲示板で途中に名前を書かれました。
名前だけなんですがセクハラした人なんだなと間違いなく思われると思います。侮辱罪か名誉毀損罪で開示請求できますでしょうか?
できます
正確には「「会社名」でセクハラ行為があった」というタイトルです。
名前だけなので「それを阻止しようとしてた人」と反論されたら無理かなとも思いまして…
阻止しようとしていた人と読むのか、セクハラしていた人と読むのか、どちらと読むのが自然かによります。
(阻止しようとしていた人というつもりで書いたという)投稿者の意図や反論は関係ありません。
ありがとうございます。少し希望が持てました。
ですがそれがもしインターネットカフェやフリーWi-Fi経由からだとほとんど諦めるしかないのでしょうか?
それ以外にも費用倒れになるケースは多々あります。
https://kandato.jp/bbs/421640/#comment-19405
アクセスポイント経由でも別途wifiアダプタのMACアドレスによってスマホの個体特定できるとも聞いた事あるのですがそれに希望を持って開示請求してみてもいいと思われますでしょうか?
何がどういう状況になるかは予測不能ですので、やってみるしかありません
あとそのスレのしばらく前の投稿に苗字だけ書かれてもいたのですがそれも開示請求通りそうでしょうか?
その苗字の人は、1人しかいませんか?
私は社内ですが現場にもう一人だけいます。
そうすると、同定可能性がないと判断されるかもしれません
プロパイダのログ保存期間に間に合わなかったら次はどうすればいいのでしょうか?
アカウント情報からの開示請求でしょうか。
そうです
10月の掲示板の最後に投稿させていただいたものです
X上で誹謗中傷
相手の氏名のみわかっている状態(住所不明)
誹謗中傷は8月頭から9月中頃までの期間
XCorpへのIP開示は発令済み(10/15付け)
間接強制申し立て済み(10/25付け)
2つ目は裁判所には権利侵害は認められてXCorpの保全確認を待つだけ(11/25までに確認するとのこと)
その誹謗中傷は9/10付けの投稿
って感じです
Xcorpの対応が遅くびっくりしています
流石に3ヶ月には間に合うだろって思ってましたが。。
いや、聞いたのではなく、アカウント情報の開示請求をすると良いですよ、というコメントでした。
わざわざありがとうございます
相手はアカウント削除をしておりそこからもう30日はたってしまっています。。
どうしようもなくなれば最悪損害賠償の訴状を職場に送達って手も考えてますが。。
難しいのでしょうかね
ここの情報には大変お世話になったので自分の手に負えない案件が出た場合は神田先生に依頼しようと思います
ありがとうございました
開示請求を行いプロバイダがドコモと判明しました。その後ドコモから封書が届き「なんらかのエラー?で通信ログが消えてます」との答えでした。
こんなことあるんですか?
あまり聞きませんが、ないこともないです。
開示請求の裁判でプロバイダが顧客に対し意見照会書を送らないパターンがあると聞きましたが、送るか送らないかはどのような条件で決めているんでしょうか?
GoogleやTwitterは送ってないようですが、
プロバイダは送っていると思います。
(全件、送っているように見えています)
回答ありがとうございます。
例えばプロバイダ側が内容を見て、これは意見照会書を送るまでもないだろうと(開示、非開示どちらの場合でも)判断して勝手に進めることはないという認識で合ってますか?
条文上、例外が規定されているので、該当すれば意見照会はありません
あとは、ガイドラインにも例外が書かれています。
GoogleやX社から直には来ないけどそれらのサイトにアクセスするために利用したプロバイダから来るということですか?
そうですね
開示情報を得て提訴し、証人または陳述書などを出してもらう人に、
被告の個人情報を渡すというか裁判所類一式を渡した際に被告の個人情報が載っていても
大丈夫でしょうか?すべて住所や氏名等マスキングする必要はありますか?
マスキングの必要はありません
開示した情報をネットなどに公開してその正当性が認められた例はありますか?
プロ責法の「みだりに」はどこまでを言うのでしょうか?
ネットに晒してはいけません。
「みだりに」の意味として、ネットに晒してはいけないと、総務省逐条解説に書かれています。
開示請求で相手の情報を開示した後、刑事告訴し、逮捕や書類送検され、罰金刑など有罪になったとします。
その後、罰金刑を食らったとしてそのものの氏名や住居地区を公開するのはプロ責法違反になると思いますか?
マスコミの逮捕報道、有罪報道と何が違うんだ! という人は結構いますが、
おそらく問題点は、私憤で晒す意図=公益目的じゃない ∴違法、という構成の点でしょう。
公益目的ではない(私憤で晒す目的だ)と認定されると、逆に名誉毀損罪になってしまいます。
OCNに開示命令をした場合、下位プロバイダがNTTドコモであった場合は、アクセスログの保存期間は家庭用の光回線であっても6ヶ月ではなくドコモのログ保存期間と言われている93日間になるのでしょうか?
半年です
爆サイで明らかに名誉毀損的な事を書かれてスクショしてログ保存を依頼メールしたのですがすぐ投稿者かに削除されてました。
時間が夕方遅くだったためメールも爆サイの営業時間外だったと思われます。
爆サイは削除されたログは保管しないと記載がありますが、爆サイ側がメール確認する前に投稿削除された場合はログ保存&開示請求は難しいのでしょうか?
爆サイの説明通りなら開示請求できませんので、説明通りなのかどうか、試してみてください。
コメント失礼します。「デマを言うな」とだけ言われ、「デマ」の内容が明示されない場合、発信者情報開示請求は通ると思われますか?
裁判所は意見論評と判断するのか、開示は通すから当事者同士で争ってくれという方針なのか…
意見論評のように見えます
10月末に「発信者がフリーWi-Fi環境」の件で質問させていただいた者です。
もし開示請求できて発信者が本当にそんな状況から投稿してきていたとしたらそのフリーWi-Fiを提供しているお店(契約者?)に何をすればよいのでしょうか?
慰謝料も刑事告訴もできず費用倒れとなってしまうのでしょうか?
費用倒れになるのは、そのケースに限った話ではないので、そのケースだけ気にしていても仕方ないです
https://kandato.jp/bbs/421640/#comment-19405
神田先生だとどうされますか?
電話とかしてその店舗に協力仰ぎますか?
店舗に協力は仰いでいません
調べられますか?と聞いても、調べられません、としか言われないためです。
調査可能な店舗だと、意見照会の時点で調査してくれていて、意見照会の回答書に、投稿者は判明している、と書いてあります。
先月のご質問なのに丁寧にお答えくださってありがとうございました。
それも含めて改めて開示請求するか同僚と相談します。もし行き詰まったら間違いなく神田先生にお願いします。
ありがとうございました!
「◯◯は会社で懲戒処分を受けている」と個人のやりとり(LINE)で吹聴している人がいます。その事実は社内外ともに公表はされていません。これは名誉毀損に当たらないのでしょうか?
懲戒処分が真実かどうかによります
(真実なら名誉毀損ではありません)
セクハラやパワハラやイジメだと名誉毀損になるのに「懲戒処分」は名誉毀損にはならないのでしょうか?
真実かどうかによります。「社内外ともに公表はされていません」とあったので、真実なのだろうと想像しました。
セクハラも真実なら名誉毀損ではないので、扱いは同じです。
パワハラとイジメは感想表現っぽいので、そもそも開示請求は難しいでしょう。
事実ではありません。
他人とのLINE(あだ名)のスクリーンショットしかないのですが、相手の本名と電話番号は知っています。
それで民事訴訟を起こすことは可能なのでしょうか?
事実と書きましたが真実の間違いです。根拠のないデマです。どうやら会社の貸与物が壊れ、始末書を書いたという話を懲戒処分という言葉に書き換えて他人に話しているみたいです。
1人だけでなく、多数の人に言っていると証明する必要がありますが、スクショは何人分ありますか。
電話番号は、23条照会で住所氏名を調べられます。
ただ、始末書は懲戒処分だと思うので、会社の就業規則に懲戒処分として始末書が規定されているのかを読んでみてください
ありがとうございます。
スクショは教えてくれた社員の1人だけです。
1対1の会話だと、名誉毀損は成り立たないものだと考えてよろしいでしょうか?
破損の理由をかいたので、始末書と書きましたが、提出する書類はそのタイトルではなく「◯◯故障・紛失時報告書」となっています。
人事の規定書の懲戒勧告の始末書のことは書いてありません。業務上、新しいものを請求する上で提出するものというような立ち位置の書類です。
1人しかいないと、名誉毀損とは言いにくいです。
その1人があちこちに言いふらして伝播した、といった事情でもないと。
ありがとうございます。その1人が複数人に言いふらしたうちの1枚が手元にきたので、証拠となるものを探します。
xのアカウントは削除されたら特定できないんですか?
ログは保存されてるはずですが、1ヶ月くらいは。
ログがあるかどうかと開示できるかどうかは別問題です。
コメント失礼いたします。
某チャットサイト(アクセスログは残るがチャットログは残らない)にて、
固定可能性の無いハンドルネームを使う匿名のA、Bのユーザー同士がA、B含め他同条件の匿名が4人居るチャットルーム内で口論になり、BがAに対して「障〇者」「頭が悪い」等の様な発言をしました。
この件で発信者情報開示請求が通りますでしょうか?
侮辱で申し立ててみて、あとは裁判官の判断に委ねてください
御返信ありがとうございます。
先生からして、通る可能性と言うのは高いか低いかで見るとどうでしょうか。
サイト側の反論姿勢と裁判官次第です。
同定可能性がない点と、特定電気通信といえるのかどうかの点が問題となります。
こんにちは。質問をします。
いくつも誹謗中傷や嫌がらせ用のアカウントを持っている(その度に作成する)相手がいます。
その相手に言い返したところ、開示請求をされました。
持っているアカウントのうちの1つで開示請求で得られた情報を悪用する(他の人に広めてやる)旨や「家まで行って◯してやる」などの害悪の告知を呟いている証拠がある場合、その開示自体が却下されることはあるのでしょうか?
理論上はありえますが、成功している例を1つしか知りません。
ご回答頂き、感謝申し上げます。
Xにおいてアカウントが削除されていました。先日公表された雛形(東京地裁が公表したもの)には[削除済みのものがある]の欄があるのですが、アカウント削除された場合特定できないのは変わりないですか?
おそらく特定できませんが、最新情報がどうなのか、試してみてください
雛形に欄があることと、特定の可否は別問題ということですよね。
全サイトに対応しようとして作った雛形なので、結果としてどうなるのかは個別のサイトに依ります。
質問失礼します。
侮辱程度の悪口をネット掲示板に書いた事で、開示命令をしてきた相手(申立人)が、申立人がしているネット配信において開示命令がされてもし発信者の個人情報を得たら、発信者の家に行くかも、発信者の家の前で嫌がらせをするかも(街宣活動的な事)と言っていたら(害悪の告知的な発言をしている)、発信者は意見照会書の回答において申立人が家に行く、嫌がらせをするかもと言っている動画を録画してその証拠も添えて回答書を書きプロバイダに返送すれば、開示命令の審理おいて開示される可能性はなくなりますか?
プロバイダ責任制限法の正当な理由の不存在主張する事で裁判官と申立人とプロバイダの弁護士との審理において個人情報が開示される可能性はなくなると思って大丈夫でしょうか?
理論上はありえますが、成功している例を1つしか知りません。
横からすみません。成功例などどのように調べてらっしゃるのでしょうか?弁護士の先生しか見れないサイトでしょうか?
判例検索です。
現在成人はしていますが、携帯やWi-Fiなどの契約者は親、住民票の住所は実家ではない場所です。開示請求されるなら書類などはどこに届くのが一般的でしょうか?
契約者住所にしか届きません
XでFF0の鍵垢で複数回鍵引リツをし、その後アカウント削除したのですが、100日以上消えずに残り続けています。
これは相手側がこちらを開示請求をするためにログ保存仮処分、消去禁止命令?をしたということでしょうか?
Xのバグの可能性があったため試しに他の鍵垢で鍵引リツしたあとアカウント削除をしましたが、30日後に鍵引リツごと削除され、怖くなりご相談させて頂きました。
・F0F0の鍵垢の鍵引リツが開示請求された場合、慰謝料などの請求はどれくらい掛かるのでしょうか?
・鍵垢が開示請求された場合、鍵垢の全てのツイートが開示されてしまうのでしょうか?
・今後、意見照会書が届き請求されてしまっても貯蓄がなく一括で慰謝料などが支払えない場合、どのように行動すれば良いでしょうか?
しばらく様子見で良いです
何か通知が来てから考えれば十分でしょう
こんにちは
こちらに開示請求をかけて示談を求めてきた人が
「自分は海外で仕事をしているので、裁判になれば渡航費用も上乗せされるので200万近く払う事になる」、として100万円での示談を求めてきました。
対象となる私の発言自体は過去の例から見てもいって数万円ぐらいの事例と同一と考えています。
そこで質問なのですが、このような状況で、仮に裁判になり、こちらが名誉毀損で数万円程度の賠償を認められた場合、渡航費用数百万円の支払いもこちらが負担するというのは本当なのでしょうか?
また、本人は長期間日本にいるという情報もあり、たまにふらっと海外に行く程度みたいです。
民事訴訟費用法21条2項
航空賃は現に支払つた旅客運賃によつて、それぞれ算定する。
なので、現に支払った飛行機代が敗訴者負担ですが、原告の住所が海外の住所の場合です。
本当に、数万円程度の賠償でも
相手が海外に住民票がある、というだけで数百万円の渡航費を支払わされるのですね…
にわかには信じがたいのですが…
ビジネスクラスの飛行機で出廷した場合に、ビジネスクラスの料金が前提になるという裁判例もあります(東京高裁H27.2.9)
ただし、訴状での請求が100万で判決が10万なら、被告の訴訟費用負担は10分の1なので、飛行機代も10分の1負担になります。原告は飛行機代の10分の9が自腹になるので、それが慰謝料10万より高ければ赤字です。
民事訴訟をされた被告側が原告の個人情報(名前や住所)を個別に送信して「この対象者に対して嫌がらせをしてほしい」とやっています。これは法に触れる行為なのではないでしょうか。
嫌がらせというのがどんな行為のことなのかによります。
あとは、住所を拡散すること自体がプライバシー侵害だという人はいます。
SNSを通した誹謗中傷になります。
民事訴訟に負けた悔しさに住所や氏名をDMで拡散していたり、自宅の写真をばら撒いたりしているのは違法ではないのでしょうか?
自宅写真をばら撒くのはプライバシー侵害です
アドバイスいただきましてありがとうございます。
誹謗中傷を受けた事実はあるものの、それによって損失(学校や職場を辞めた、精神的苦痛で通院など)の事実がない場合、高額な金額を訴訟しても慰謝料額は非常に低額でしょうか?
学校を辞めた事実や通院した事実を立証しても、慰謝料はあまり変わりません。
訴訟となった際、だいたいいくらくらいの額で判決(和解?)となっていますか?
事案によります。
自分に対しての投稿が複数あり(同定可能性がなさそうなもの含む)、どれを対象にできるかどこまでいけるか正直自分では判断が難しい状態です。
先生にお願いした場合、
実際のスレッドをざっと見てもらって(おおよそ1000〜2000レスくらいになります。多くて申し訳ないです。)
その中でいけそうなものだけピックアップしていただくことは可能でしょうか?
タイムチャージでよければ全部読みますが、コスパ悪いですよ?
8/22に質問した [17585]です。
(集合住宅専門のプロパイダが相手方の件です)
プロパイダで「部屋番号については把握している」とのことですが、
「相手方は当該集合住宅のオーナー等と契約を締結しており、当該集合住宅の各部屋の居住者とは契約を締結していない」とのことでした。
この場合、
発信者の住所・部屋番号を開示した上で、
あわせて「当該集合住宅のオーナー等」を他の開示関係役務提供者として開示を求めればいいでしょうか。
または、開示された住所部屋番号をもとに、住民票等で住人を特定していけばいいのでしょうか。
オーナーに23条照会でもよいですし、オーナーに開示請求でもよいです。
テレサでも開示してくれるかもしれません。
「当該集合住宅のオーナー等」の情報は、提供命令を追加申し立てする形でいいのでしょうか。
それでもよいです。が、オーナーは部屋番号から住人を調べるだけなので、15条の要件(「発信者を特定することができなくなることを防止するため必要がある」)を満たさないかもしれません。
発信者情報目録を、
①発信者に関する情報
発信元の住所及び部屋番号
②他の開示関係役務提供者に関する情報
他の開示関係役務提供者の氏名名称・住所
のような形でもいい感じでしょうか
誰に対する何の申立の発信者情報目録ですか?
集合住宅専門のプロパイダへの開示請求のところです。
ならば、それで良いと思います。
提供命令が発令されなくても、目録だけはこのままで良いはずです。
質問が分散してすみません。
相手方から「集合住宅のオーナー等は当該通信の発信者ではないため、当該オーナー等の情報は発信者情報には該当しない」
と主張されていますが、
他の開示関係役務提供者は、発信者ではないが、施行規則第2条にある「侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者」である、という理屈で良いのでしょうか。
オーナーは「係る者」です
質問失礼します。
発信者情報開示をしたいXアカウントがスクリーンネーム(ユーザー名)を頻繁に変更します。
この場合、ログ保有確認が難しくなると思われますか?
ユーザーID(アカウント登録をした時に自動的に割り振られる識別番号)を申立書に記入するのが良いのでしょうか?
私は全件アカウントIDを書いています。
Xにて、発信者情報開示請求をされた場合、IPアドレスとアカウント情報の開示があると思います。
アカウント情報を開示された場合、登録メールアドレスも相手にわかると思いますが、そのメールアドレスを用いて相手方弁護士から示談の連絡がきた場合、無視しても問題はないでしょうか?
それとも、こちらも弁護士を立てて連絡をした方がよろしいのでしょうか?
ご意思のままに。
ちなみに神田先生はそのような手法(メールアドレスからの交渉)を行われたことはあるのでしょうか?
メールを送っても無視された記憶です。
Xやグーグルへの間接強制で彼らが支払ったケースはあるのでしょうか?
あるんじゃないですかね。和解で減額して払って、口外禁止条項が付いているから外に情報が漏れない、と。そんな感じと想像します。
和解提案が来た、という情報はよく聞きます。
明らかに個人が確定してるXのアカウントがあり、ライブ配信上でも自分のアカウントの紹介とかをしている。
このように明らかにこの人だとわかるアカウントで名誉毀損が行われたので開示請求はせずいきなり民事訴訟を起こそうか考えてますが、もし相手が答弁書で「あのアカウントは私のではない。誰かのなりすましだ」と嘘の答弁をしてきた場合、原告側が本人だと立証するにはやはり開示請求しかありませんか?
そんなこともありません。証拠次第です。
Xへの開示請求でsimカード識別番号はもれなく開示されますか?
また、開示された場合simカード識別番号から辿り携帯の所有者の名前や住所などを特定する事は可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
当面、話題の対象外としています
意見照会の回答書(乙号証)に、
こいつは個人情報を得ては迷惑メールを連投したり、
郵便物を大量に送りつける嫌がらせ行為を繰り返し行い、
直接家に来て脅迫し、示談金をせしめる詐欺行為をしています!
なので開示しないでください!となんの証拠もなしに書かれました。
もちろん私は上記の行為した事がありません。
開示が通ったらこの回答書も名誉感情侵害で提訴できますでしょうか?
プロバイダと相手方代理人、裁判官くらいしか回答書は読んでないから
難しいでしょうか?
名誉感情侵害で慰謝料請求できます
発信者の書いた意見照会が相手方プロバイダから送られてきました。
内容があまりにも酷いのですが、5chなどで公表するのは問題あるでしょうか?
もちろん個人情報は書かないという前提です。
問題あるとすれば著作権侵害なので、反論内容を要約して報告すると良いです
「税務署はウヨサヨ関係なく脱税は逃さないから仕事するでしょ ◯◯が課税されないとかフカしてるけどそれはウン。デマ野郎◯◯。陰謀論者」
※◯◯は原告の名前
という投稿に対する損害賠償請求訴訟の判決文に
『本件投稿は、原告が、カンパで集めた資金に課税されないという嘘をついているとの事実を摘示した上、原告がデマ野郎や陰謀論者であるという意見を表明したものであると認めるのが相当である。』
とありました。
これは、投稿内容が「デマ野郎」のみなら意見と見なされるということでしょうか。
私も「デマでネガキャンするのはやめて」とコメントしたことがあるので、「デマ」「ネガキャン」で開示や損害賠償請求される可能性があるのか気になります。
意見論評でも前提事実が反真実なら違法になります。
なぜそのような意見論評を述べたのか、前提となる事実が何なのかによります。
昨日、Gメールにて「Googleアカウントに関連する情報の開示を求める裁判所命令を受領し、これに回答しました」と記載されたメールを受け取りました。メールには「発チ」から始まる事件番号も記載されていました。「発チ」で始まる事件番号でCPに申し立てを行う場合、どのようなケースが考えられるでしょうか?
https://kandato.jp/download/form018n02.pdf
このようなケースです。
神田先生、回答して頂きありがとうございます。
ちなみにですが、そのメールには「東京地方裁判所民事第46部」と記載されてました。
HPで拝見すると知的財産を扱っている部署だと認識をしています。
相手方は知的財産で権利侵害を訴えを起こしている可能性が高いと推測できるでしょうか?
大変申し訳ございませんが、ご回答頂ければ幸いです。
それは知財ですね。ネットの投稿が理由なら、おそらく著作権侵害でしょう。
https://kandato.jp/defendant/
開示された後の債務不存在確認訴訟なのですが、これは相手(申立人)の住所氏名を知っていれば
お前を開示する!と宣言し、申立書などをXにアップした時点で行うことはできますか?
それとも開示されたあとでないと債務不存在確認訴訟はできないでしょうか?
名前と住所は代替氏名Aと住所Aでやろうと思っております。
相手の主張が分からないと、債務不存在確認請求訴訟はやりにくいと思います。
申立書が全ページアップされていて、その中に、どの投稿について、名誉毀損だと言っているのか侮辱だと言っているのか、はたまた・・
といったことが書いてあるのなら、訴状は作りやすいのですが。申立書の表紙だけアップされていても、難しいでしょう。
表紙だけです。ありがとうございます。
アップされるのを待ちます。
https://kandato.jp/download/form103n02.pdf
債務不存在確認請求訴訟の訴状テンプレ
インターネットマンションからの誹謗中傷の場合、開示されるのはそのマンションそのもののオーナーですよね?そのオーナーはどの部屋からの発信なのか特定する方法はあるのですか?
技術的には可能です。マンションのルーターのログを調べれば良いので。
マンションが委託しているネット業者のスキルと設定次第では、部屋番号の特定は容易でしょう。
にも関わらず特定が難しいと言われているのは、そこまでの労力をかけないからなのですか?
そうでしょう
神田先生が対応した事案ではどのような感じですか?
大抵部屋番号までは分からないと返されてしまうのか、それともその方法で開示してくれるのか。感覚的な話で大丈夫です。
どちらもありました。先方の対応次第です。
質問させていただきます。Xからの開示請求通知のメールは最初からpdfがついてくるタイプと、受け取った側がXに問い合わせて受け取るタイプと2つの種類があるようですが、どういった違いがあるのでしょうか?
後者は見たことないため不明です
ご返信ありがとうございます。他にも自分から問い合わせてpdfを送ってもらう形式のメールが来た人がおりました。
このスレッドの上のほうにも、そのように書いている人がいましたが、私は実物を見たことがないため詳細不明です。
間接強制の執行費用は債務者となるプロバイダに請求することは可能でしょうか。その場合、執行費用額確定処分を執行裁判所に申し立てれば良いのでしょうか。
また、相手方の履行によって、間接強制を取りさげた場合でも、執行費用を払わせることは可能なのでしょうか。
お手数お掛けいたしますが、よろしくお願いします。
・執行費用額確定処分申立をしてください(民執42条4項)
・強制執行を取り下げると申立が最初からなかったことになるので、執行費用も請求できません。
(民執20条:特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第八十七条の二の規定を除く。)を準用する。)
(民訴262条:訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。)
何年もログインされていないXアカウントでも、そのアカウントに電話番号が登録されていたら特定出来るのでしょうか?
電話番号が登録されていても、ログイン履歴が残っていなかったら不可能なのでしょうか?
電話番号が登録されていれば開示請求できます。
IPアドレスが残ってなくてもですか?
IPアドレスは開示請求しないので、あってもなくても変わりません
住んでる地名とフルネームや職業が同じなら同定可能性になりますか?
例 荒川区の山田太郎弁護士〜など。
すいません、同じ書き込みならという意味です。
弁護士は弁護士会のサイトで検索できて、一人しかいないかどうかがすぐ分かるので、同定可能性は立証しやすいです。
そうではない職業だと難しいです(例:荒川区の山田太郎サラリーマン)。
>同じ書き込みならという意味
これはどういう意味でしょう?
同定可能性があれば、刑事事件にしやすかったり、民事で訴えられるということもありえますか?
すいません、同じスレッドの書き込みのことです。
同定可能性は要件の1つにすぎないので、それだけで刑事事件化しやすくはなりません。また、それだけで民事訴訟ができたりもしません。
名誉毀損による慰謝料請求を考えておりますが、慰謝料請求でも相手の口座の仮差押は可能ですか?
金額はかなり制限されますが、法的には可能だったと記憶します(あまりやりません)
開示請求しようとしたX(Twitter)アカウントが削除されてました。神田弁護士に依頼しても特定できませんか?
削除から1週間以内なら特定可能でしょうか?
たぶん、できません
Twitterは開示命令が発令されても間接強制しないと従わないようですが、metaやGoogleはどうでしょうか。
安全のために、どちらも間接強制してます。
そのため、しなくても開示するのかどうかは分かりません
https://kandato.jp/dosys/
についてです。
⑦に至るまでどれぐらいの期間を要しますか?
ケースバイケースです。利用したサイト、利用したプロバイダ、利用した回線などによります。
大雑把でいいのでXとかYouTubeだったらどうでしょうか(先生の可能な範囲でいいので良ければ回答お願いします)
プロバイダも回線の種類も特定されてなくて、また、いつ申立をされるのかも特定できないので、具体的な数字が出せません。
相手側が自宅用Wifeだとして来週辺りに申し立てをするとどうでしょうか?
Xは提供命令に応じていないため、7の段階になりません。ユーチューブなら、早くて1〜2か月程度、遅くとも半年くらいでは7の段階に至るでしょう。
ありがとうございます。早くなるか遅くなるかは向こうの対応次第ってとこですか?
サイトとプロバイダと回線の種類次第です
○○光は早くて○○光は遅いみたいなのってどっかで分かったりしますか?
追記:Wi-Fiホームルーターなんかはどうでしょうか?
その辺は関係ありません
7の時期が気になる理由は何ですか?
来週、申立をする予定でしょうか。
自分の伝え方が悪かったので訂正させてください
A社の光回線は意見照会が相手に届けられるのが早いがB社の光回線は意見照会は届くのが遅いみたいかことをどこかで知れたりしますか?
また、Wi-Fiホームルーターだとどうなりますか?
という趣旨です。
そんな感じで考えてるので少し意見を頂戴したかったという感じです
上記のように考えておくと良いです
dm、通話なら特定電気通信では無いため開示請求出来ないとのことですが、その画面を配信していたり、後から被害者の方が自ら拡散した場合、公然性が認められるのでしょうか
配信すると特定電気通信ですが、
被害者が配信したら、開示されるのは被害者なので意味がありません。
刑事事件における同定可能性と民事事件における同定可能性は異なるのでしょうか? 現在、ネット上の誹謗中書について警察署と相談しており、源氏名+店名で同定可能性があるとした裁判例を資料として提示したのですが、警察は資料はまだそこまで読み込んでいないが民事と刑事では違うから、刑事事件で源氏名+店名で同定可能性が示された例を持ってきて欲しいと言われてしまいました。
刑事事件で、源氏名+店名で同定可能性が示され、ネット上の誹謗中傷が侮辱罪とされた例等はあるものでしょうか?
刑事事件には同定可能性という要件自体がありません。「同定可能性」は民事事件の用語です。
そのため、刑事の裁判例で「同定可能性」を検討しているものはないはずです(検索したけれど、ありませんでした)。
時間を作って、お調べ下さりありがとうございます。
ということは、「侮辱罪」の裁判例を調べて、その中でインターネット上の誹謗中傷の案件をみつけ、「店名+源氏名+侮辱的内容の案件」で個人が侮辱されたことを認めるものを見つけていくということになるということですね。頑張って探してみようと思います。
どういうことでしょうか?
つまり匿名アカウントなど、民事では同定可能性が争いになるようなものでも事件対象とするのですか?
それとも、よっぽど誰のことか明らかなものではないと事件としては扱わないのでしょうか?
担当警察・検察の方針次第と思います。どちらの方針を取っているところもあるでしょう。
警察に告訴状をもって刑事告訴の相談をしにいったところ、
「告訴事実の幅が広すぎる」と意味不明な事を言われてしまいました。どういうことなのでしょうか?
民事裁判の結果が出てから、弁護士に相談してからこいと。
民事裁判で争って違法性が確定してからじゃないと動きたくないって事なのでしょうか?
一度、最寄りの弁護士に告訴状を読んでもらうと良いです。
質問失礼します。
Xで何度も暴言を吐いてくる人が「https://x.com/account/begin_password_reset?lang=ja」こちらのXのパスワードリセットで、その暴言吐いてくる人のIDを打ち込んで、相手が登録してる電話番号にリセット通知を何度も送信しました。
そうすると相手が「俺の電話番号盗んだ?開示請求やり返すわ」と言われています。
これで開示請求通るのでしょうか?
二行目、暴言を吐いてくる人がいます。
です。脱字・連投すみません。
民事の開示請求は要件を満たしませんが、サイトの業務を妨害したとして刑事事件化される可能性は残るので、パスワードリセットの悪用はやめましょう。
分かりました。もうしないようにします。
教えてくださりありがとうございました。
鍵垢に対して開示請求をした場合、一つの鍵アカウントからその鍵垢の人が所有する他のアカウント達を芋蔓式に開示請求したり、ログ保全出来る場合はありますでしょうか?
警察なら、そういうこともするかもしれません
名誉毀損において、名誉毀損となる記事Aが拡散され、そのAがB・C・Dなど別投稿に波及した場合についてです。
Aの元記事自体に仮処分命令が認められた場合、波及先B・C・Dの仮処分申立ではAの決定正本を疎明として使えるのでしょうか?それぞれの申立で1から新たに主張が必要なのでしょうか。
全く同じ内容という前提です。
波及、とは何を指していますか
Aの内容が丸々コピーペーストされて、BCDなど別のサイト、SNS投稿に拡散されている場合などを想定しています。
Aの決定を疎明資料の1つとして使えますが、それだけ出しても認容はされません。Aの事件で出したのと同じものも出してください。
1から新たに疎明するけれど、Aの決定正本で補強、というイメージです。
FacebookのコメントやDMは開示請求できますか?
アカウントが削除されていたら難しいですか?
警察なら特定できますか?
DMは民事の開示請求の対象ではありません。警察なら捜査できるかもしれませんが、アカウントが削除されていると難しいはずです。
コメントは民事だと開示請求できますか?
アカウント削除したら警察でも特定はむずかしいとのことですが、30日間の間なら特定できるといったことはありますか?(30日の間ならアカウントが復活できる)
コメントは民事でも開示請求できます。
アカウント削除された場合にどうなるかは、ケースバイケースだと、メタの代理人が言っていました。2か月経っても残っていることがある一方で、1か月以内でも残っていないことがある、とか。
では、警察なら特定できる可能性はあるということでしょうか?1ヶ月以内なら
警察の捜査情報は漏れてこないため想像にすぎません
〇〇の犬という表現は名誉感情侵害になりますか?ちょっと弱い気がしますがどうでしょうか
ちょっと弱い感じですね。
XのアカウントのログインIPアドレスは削除しても1ヶ月は残るのではないでしょうか?
それでも民事の特定は難しいでしょうか?
刑事はどうでしょうか?
頻出なので、過去スレを参照してください。
①裁判途中に引っ越しした場合、管轄はそのままですか?
②裁判前に、引っ越しした場合、引っ越し先を管轄にできますか?金銭目的の場合
1 そのままです
2 できます、というより、転居前の住所は管轄になりません
[19616] のコメント
〉アカウント削除された場合にどうなるかは、ケースバイケースだと、メタの代理人が言っていました。
について2点質問です。
1.[19608]と[19616] で指すアカウント削除とは「アカウント削除手続きをした直後」と「アカウント削除手続きから30日が経過して、ユーザー側でアカウントを復旧できなくなった段階」のいずれでしょうか?
2.[19616]のコメントはFacebookに係るものでしたが、Instagramの場合でも同じ回答なのでしょうか?
メタ代理人の話は、それらを区別したものではありませんでした
ご回答ありがとうございます。
あらためての質問で恐縮ですが、コメント中の「アカウント削除」というフレーズは、ユーザーによるアカウント削除手続き直後か、ユーザー側でアカウントを復旧できなくなった段階の、いずれを指してるのでしょうか?
メタ代理人は、それを区別した説明をしていません
ご教示ください。
神田先生がホームページで公開されている、開示請求の書式の17-5、クラウドフレアから契約者情報、オリジンサーバーのIPアドレスの開示請求に使用する書式の中に、投稿記事目録がありますが、目録に「相手方の割り当てたIPアドレス」というものがあります。これは何を指すのでしょうか?
クラウドフレアがサイトに割り当てたIPアドレスのことです。サイトのドメイン名を正引きすると出る値です
X、インスタ、YouTube等のコメントって証拠保全する前に消されてしまったらもうどうしようもないんですか?
証拠がないと立証できないので、どうしようもないです
投稿者側がコメント消すと書かれた側がそれを見ることもできないですよね?(YouTubeスタジオなどで)
YouTubeの仕組みは体験したことありません
普通に地方裁判所に提訴した場合と、
簡裁から控訴した場合、
地裁の裁判でかかる日数は同じですか?それとも差があるでしょうか?
控訴審の方が短いです
とある弁護士に、メールやコメントで懲戒請求してやると発言してしまいました。これは脅迫罪になってしまうでしょうか?
懲戒請求して、人生終らせてやるよというようなメールをしてしまいました。
刑事事件として特定される可能性はあるのでしょうか?(懲戒請求自体は誰にでもやる権利はありますけど)
メールの開示請求はしばらく話題の対象外です
ipアドレスを他人のものに偽装する方法はありますか?通信機器の不正アクセスではなく、ipを偽装して他人の書き込みにみせかける手です。
自分も家族も書き込みできる人間はこのような書き込みをしていない。ipアドレスが偽装されてないか?という主張がきています。
第三者の不正アクセスの痕跡は業者に調べてもらったがないそうです。
開示かけている他の方は不正アクセスをされたとログを出してきたので、それで開示をかけてdocomoだったのでログ保存期間に間に合わなかった例があります。インターネットのハッキング知識が豊富な方に私がターゲットにされているようなので、ipアドレス偽装もできるのかな?と悩んでいます。
一般的ではありませんが、できるようです。
ありがとうございます。一応別件で警察には相談しているのですが、
こういうのは開示対策がしてあり、捕まえるのは難しいとの事でした。
これも無理ぽいですね。警察に一応相談してみます。
こんにちは。初めて掲示板でお世話になります。
私はボランティアでゴミ拾い活動をしておりそのグループの代表です。都度その様子をYoutubeにアップロードしております。
しかしその動画の中にボランティア仲間がガムを吐き出している様子が映っており、コメントでそれを指摘されました。すぐ吐き捨てた本人が拾い上げたところも後日釈明動画を上げたのですが、
匿名掲示板にて「周囲にごみを捨てるなと言いながら、自分らはいいのか、子供かよ勝手だな。偽善活動だ。代表は仲間には甘いな。」や「後から拾い上げれば良いのならポイ捨てし放題w 今日からあとから拾いますw」などと私をバカにしたような(あるいは活動している団体をバカにしたような)表現で書き込まれました。
これは名誉感情侵害に当たりませんか?民事で訴訟を考えております。
その状況だと、違法な書き込みとまでは言えない印象を受けます。
あとは、具体的な表現次第です。
お返事ありがとうございます。
2つ質問です。
①書き込まれている期間については違法性(悪質性?)について考慮されますでしょうか。
具体的には匿名掲示板はスレッド方式であり、1つのスレッドに継続的に書き込まれているわけではないが、いくつか立ち上がったスレッドに話題になるたびに都度、侮辱したようなことを書き込まれてるようなイメージです。
②違法な書き込みとまでは言えない
→ 発信者開示請求(裁判)においてCPないしはAPには投稿者が意見照会書に同意しない限り拒否される可能性が高いと考えてよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
1 掲載期間が短いと金額で考慮されますが、長くてもその分、慰謝料が高くなるということはないように思います。
2 同意がなければ開示拒否します
ご多忙のところ失礼致します。
この度,X社に対して発信者情報開示仮処分の申立を行い,仮処分命令を得ました。
しかし,その後,4ヶ月ほど経過しても開示されず,X社代理人からは「順次対応します。開示の時期の目途等にもお答えできません。」との回答が繰り返されるばかりです。
このような場合,もはや打つ手はなく,ただ待つしかないのでしょうか。
間接強制の申立をしていなかったことが悔やまれます。
間接強制しないと、順番が繰り上がりませんが、
間接強制なしで、4か月くらいで開示されている例を見たことあります。
早速のご返信ありがとうございます。
そのような例があったのですね。
当面待ってみることに致します。
ありがとうございました。
xやインスタグラムなどのSNSについてです。
加害者の特定や逮捕に至る前に、被害者側のアカウントを削除させることはあるのでしょうか?
誰のアカウントを削除させるのでしょう?
加害者のアカウントですか?
そもそも加害者に対する連絡手段がないとおもいます。
被害の相談を受けた警察や弁護士が、加害者の特定や逮捕に至る前にアカウントを削除させる、ということはあるのでしょうか?
ご多忙のところ失礼致します。
X社へのIPアドレス開示仮処分を検討しておりますが、
X社は仮処分の法的請求について、発信者宛てのメールアドレス宛に法的請求があったことの通知を行うとされております。
債権者が芸能人やVtuber等、氏名住所を秘して活動している者の場合、
発信者への情報漏洩を防ぐために、IPアドレス開示の仮処分申し立て時にも秘匿の申立て等を行う必要がありますでしょうか。
必要があるかどうかは、投稿者に絶対に住所氏名を知られたくないかどうかによります。
秘匿申し立てについてのご返信ありがとうございます。
もう1点ご質問させてください。
X社が発信者に送る、仮処分の法的請求があったことの通知については、
債権者の個人情報が記載されているか、ご存じでしょうか。
当事者名はマスキングされてますが、事件番号が見えているので、裁判所で記録を閲覧すれば住所氏名は判明します
ということで、秘匿申請しておくと良いです
「この匿名アカウントは◯◯(実名)さんだと思う」
と氏名を晒された場合、プライバシー侵害にあたる可能性はありますか?
名前だけでは同定可能性がないし(同姓同名の別人を排除できない)、
その匿名アカウントの持ち主だと知られたところで不都合ないのが通常なので、
プライバシー侵害とは言えないでしょう
匿名アカウントの実名公開はプライバシー侵害にあたらないとして
Vtuberの実名公開はプライバシー侵害になりますか?
VTuberの秘匿決定がばんばん出ている現状ですと、住所氏名が漏れることはプライバシー侵害と判断されやすいものと予想します。
VTuberの場合、名前のほうから同定可能性を判断するのではなく、VTuber名のほうから同定可能性を判断するので、一般人の匿名アカウントと結論が違ってきます。
すみません。
「名前のほうから同定可能性を判断するのではなく、VTuber名のほうから同定可能性を判断するので、」
というのがよくわかりませんでした。
例えるとどういうことか解説願えますでしょうか?
ああ、なるほど。例えるのは難しいので、同定可能性のページを読んでみてください。
https://kandato.jp/rights/identify/
侮辱や名誉毀損する内容を含んだ投稿に対する「おっしゃる通り」との返信も、侮辱や名誉毀損とみなされることはありますでしょうか?
あるかもしれません
Telegramのアカウントを対象に開示請求を行うことは可能なのでしょうか?
相談がないため不明です
twitterで商品の取引などをしています。
宣伝投稿をしていたところ、
(業務内容)は違法です
アカウント通報させていただきました。
凍結されないようにお気をつけください。
とのリプがつきました。
業務が法令に違反しないことを自身としてはしては確認しているはずですが、
実際に違法ではないことを前提に、名誉毀損や名誉権侵害など権利侵害を問えますでしょうか。
「法令違反」「違法」は感想表現ですので、開示請求は困難です。
Xのアカウントを削除して30日経過した後、完全削除されたはずのアカウントが凍結やロック状態とも違う形でXのアプリ上でいつのまにか勝手に復活?しており@がアカウント名?になりました。
アカウント状況は凍結したアカウントに酷似しており、まともな操作が出来ず「問題が発生しました。しばらくしてからやりなおしてください。」と表示されます。
これはXの不具合でしょうか?
開示請求や仮処分をされアカウント削除そのものが出来なくなってしまったということでしょうか?
良く分かりませんが、不具合のような印象を受けます
当方美容室を経営しております。お客様の待ち時間にネット利用していただく為にポケットWi-Fiを契約しご利用いただいておりました所、発信者情報開示請求が当方へ届きました。当方は当然身に覚えがありません。当然その旨記載の上返信いたしました。所がそんな事があったと言う話をしていたらそれは開示されてしまいますよとお客様に言われました。どのように当方が書き込みなどしていないと証明すればよいのでしょうか?当方の責任にされ泣き寝入りせざるを得ないのでしょうか?
顧客用のフリーWi-Fiだと説明するしかないと思います。
なお、この掲示板は「泣き寝入り」をNGワード設定しているので、投稿しても表示されません(復元しました)
成人済ですが親と同居しており、回線契約者も親です。
家の回線を使ってネットに投稿をしそれに対して開示請求されると、意見照会書は契約者宛に届くと思います。
そこで、請求者に開示する氏名等の情報を親のものではなく発信者である自分の名前にし、その後の損害賠償関連の示談や手続き等も自分が行うことは可能でしょうか。
情報を開示するのはプロバイダなので、契約者側で、誰の情報を開示するか選ぶことはできません。
1 回線契約者(親)の情報を開示したうえで、投稿者が別にいる、と教えてくれるプロバイダ
2 回線契約者(親)と投稿者(子)の情報を開示してくれるプロバイダ
があります。
1の場合、開示請求者側は次にどのような手続きを取ることが多いでしょうか。
そのまま契約者(親)宛に損害賠償請求等を行うか、それとも投稿者を特定するために更なる別の手続きを行うのでしょうか。
意見照会回答やプロバイダからの開示書に、契約者と投稿者が違う、という情報が書いてなければ、そのまま契約者を訴えるか、契約者に通知を出します。
訴えたあとに「息子が書きました」と答弁書で言われて、息子を訴え直す、ということが何度かありました。
コンテンツプロバイダの開示請求が拒否されてしまいました。
アクセスプロバイダのみで発信者情報の特定はできるのでしょうか。
そもそも、どこのアクセスプロバイダを相手にするのかが判明していないのではありませんか?
おっしゃる通りです。どこのアクセスプロバイダを相手にするのか判明しないのでこのまま泣き寝入りなのでしょうか。
コンテンツプロバイダの「拒否」というのが訴外の話なら、裁判手続の利用をご検討ください。
なお、この掲示板は「泣き寝入り」をNGワード設定しているので、投稿しても表示されません(復元しました)
Xで少し炎上してしまい、①「黙れカス」②「クソのような思考の人間」③「性根が腐ってる」などの引用リポストをされたのですが、これらを開示請求することは可能でしょうか?
裁判官の当たり外れに依存しそうな感じです
あと、そもそも何で炎上したのかもポイントです。
レンタルサーバーに設置されたブログ記事などに削除請求をかけたいのですが、レンタルサーバー会社に仮処分申し立てて削除できるものなのでしょうか?
例えばエックスサーバーやAWSなどのレンタルサーバーです。内容は明らかに名誉毀損のウソ記事なのですが。。。
できる場合とできない場合とがあります。
ありがとうございます、どういう違いなのでしょうか?
サーバー会社が消せるかどうかの違いです。
(専用サーバーだと消せなくて、共用サーバーだと消せる、といった感じに見えています)
ダブスタやモラハラといった表現は名誉感情侵害となりますか?
具体的に何をしたかの詳細がある場合とない場合で異なりますか?
ダブスタは違法とはいえないでしょう。
モラハラ、、、、は、どうかな??といった印象です。弱い感じもするけれど、セクハラやパワハラが違法認定されている例があることを考えると、モラハラで違法だという裁判官もいるだろうなと。
私のことに対して、死ね自殺しろというお問い合わせがきました。
会社の問い合わせフォームから送られてきました。
自殺しろは脅迫罪になりますか?死ねは、ならないようですが。
開示請求しても、費用倒れになるでしょうか?
名誉感情侵害は言えると思いますが、問い合わせフォームは開示請求の対象ではありません。ウェブで公開された情報だけが対象です。
自殺しろは脅迫罪として、民事もしくは刑事になる可能性はありますか?今後も似たようなメッセージが来た時のために知りたいです。
カンパ金を募集しました。
被告からカンパ金を横領し、高額な物を買ったと言われました。
カンパ金の横領は一切しておりません。
開示し、提訴しました。
被告はカンパ金を横領して高額な物を買った。
カンパ金を使ってないことを原告が立証しろと主張しています。
私がカンパ金を横領して高額な物を買ったという立証責任は被告にあると思うのですが
私がカンパ金を横領してない事を立証しないといけないのでしょうか?
名誉棄損を理由とする慰謝料請求であれば、投稿内容の真実は被告側で立証する必要があります。