【掲示板利用上の注意点】
・スレッドのテーマは、ネットでの権利侵害(人格権)、削除請求、開示請求とその周辺領域です。
・「意見照会がいつ来るか?」「いつまで待てばよいか?」「なぜ来ないのか?」「もう開示されないか?」「もう慰謝料請求されないか?」及び「意見照会や通知が来ない理由は何か?」などの話題(特定される時期は過ぎたか?という疑問が根底にあるもの)は、スレッドのテーマから除外します。
・スレッドのテーマと異なる投稿、読者層(前提知識)と一致していない投稿、同じ質問の繰り返しを非表示にすること、または回答しないことがあります。
(※)類似質問の有無は、サイト右上にある検索ボックスで検索できます(PC版)。
【FAQ】よくある質問を掲示板からピックアップ
https://kandato.jp/bbs/faq/
Xの開示請求に関する質問です。
過去(保有切れ)に誹謗中傷され、その後は全く別の内容のツイートをし続けているようなアカウントに対する開示を行う場合、直近のログを開示させることはできるのでしょうか。
直近のログではなく、Xが保有するログの中で、侵害情報に最も時間的に近接するログが開示されます。そのため、この事例なら3か月くらい前のログが開示されると予想されます。
著作権侵害で刑事告訴を行う場合、まずは開示請求をして住所や氏名等を特定してから告訴状を提出するのが普通でしょうか?アカウント名やユーザー名しか分かっていなくても警察は告訴状を受理するのでしょうか?
犯人が分からない状態で告訴状は受理されます(制度上)
制度上は、ということはアカウント名だけの場合では受理される可能性が低いのですか?また、アカウント名だけの場合と開示請求をして氏名や住所が分かってから告訴状を提出する場合のどちらをやる人が多いのでしょうか?
アカウント名だけかどうかと制度は無関係です
住所氏名が判明してから告訴する人の方が多いかどうかは、統計がないため不明です
Twitterで開示請求をされた場合、法的書面の受領についてというメール、意見照会書のどちらが先に届きますか?また、その期間も教えていただきたいです。
前者が先に来ます。期間は何の期間ですか? 投稿からの期間だと分かりません。
前者が先に来るのですね。
法的書面の受領についてというメールが来てから意見照会書が届くまでの期間です。分かりずらく申し訳ございません。
最短で1週間くらいと思います。
最長も分かれば教えていただきたいのですが可能でしょうか?また、相手に情報が開示されるのは意見照会書に回答した後ですよね?
最長は、この掲示板の利用上の注意をご覧下さい
投稿者の情報が開示されるのは、裁判官の開示決定のあとです。意見照会回答の先後とはリンクしません
Xで作り話と思われる出来事をあたかも事実かのように投稿していたアカウントに対してリプライで「嘘松乙」というのは誹謗中傷になりますか?
それは嘘だ、と言っているのと同じでしょうから、違法とはいえません。
誹謗中傷かどうかは法的な話ではありません
Twitterで電話番号を登録していると、意見照会書などが届かずに情報が開示されてしまうというのは本当ですか?その場合、いきなり家に訴状が届くのでしょうか?
意見照会が届かずに開示されます。
いきなり訴状が届くこともあるでしょう。いきなり内容証明が届くのと同じです。
Twitterで、発チで、ipのみ対象にした場合、保有確認せずに発令されますか?
試したことがありません
質問失礼します。
XのDMに男性器の画像が送られてきます。
ブロックしても複数の別アカウントから送られてきているのですが、開示請求は可能でしょうか…?
DMは開示請求できません
昨年の11月2日にたぬきに書き込まれた内容を開示するのは間に合いますでしょうか?
ログ保存期間3か月のプロバイダだと、もう間に合いません。
6か月のプロバイダなら、まだ間に合う可能性はあります。
YouTubeチャンネルでアーティストのモノマネ(カバー、コピー)を演奏し歌ったりしたものをアップロードするのは著作権侵害にて開示されますでしょうか?割と海外アーティストなどのコピーバンドみたいな方々がアップロードされているのですが、、、またそうならない何か手続きがあるようでしたらご享受頂ければと思いました。よろしくお願いします🙇
何かあるらしいですよ。著作権侵害を回避するやり方が。もともと回避されているというツイートも読みましたし。具体的には知りません。
(詳しそうな人がコメントしていたので参考までに)
https://twitter.com/goodnavibes/status/1776489164298752319
ナンバープレートを晒し上げた状態で、運転を非難する動画が上がっていますが、ナンバープレートを晒している状態は同定可能性ありと判断されますか?
あるんじゃないでしょうか。
海外のプラットフォームで作品を発表しているクリエイターなのですが、海外在住の外国人(国籍が海外の人)から誹謗中傷されても日本から開示請求や裁判はできないですか?
ちなみに国はアメリカ、誹謗中傷投稿されたのはXです。
海外の接続プロバイダに対しては開示請求ができません(日本でサービスしていないので)
そのため、XからIPアドレスを開示してもらっても、その先へ行けません。
Xが電話番号を開示して、米国の電話会社にディスカバリで住所氏名を開示してもらう、という方法は取れるかもしれません。
ありがとうございます。
ディスカバリ制度で開示できた場合は日本の法律にしたがって、日本の判断基準で日本で裁判をすることになるんでしょうか?
被害者が日本に住んでいるのなら、準拠法は日本法なので(通則法17条)
日本の民訴法を使ってもよいということになり、日本の裁判所で判断できます
マシュマロでの情報開示について過去ログを見ても少し良く分からなかったのですが
①弁護士会照会でIPアドレスは取得できる
②IPアドレスを元にプロバイダに開示請求を行える
③マシュマロは特定電気通信ではないので、拒否される可能性が高い
ということでしょうか
事件性や常習性がない場合は③で開示請求を通すのは難しいのでしょうか
特定電気通信ではないと判断されると、事件性や常習性は無関係に、開示決定が出ません
ファイル共有で最大48 時間サーバーに保管されるアプリを使っているのですが、48時間を過ぎた後に送ったデータが著作権侵害であることが疑われた場合、データを開示してもらうことは可能なのでしょうか?サーバーから消えるということは運営でも復元できないのですか?
可能かどうか運営に聞いてみて下さい
請求者がdocomoとNTTコミュニケーションズを同時に開示請求した場合、AP側の弁護士はdocomoとNTTコミュニケーションズを同時に受け持つのでしょうか?同じ請求者からAPに開示請求された投稿は同時にまとめて裁判すると聞きました
>同じ請求者からAPに開示請求された投稿は同時にまとめて裁判すると聞きました
そういうルールはありません
雑談たぬき掲示板において、発信者の情報が開示されるのは、書き込みの内容に権利侵害が認められる場合のみですか?
私自身が書き込みしている物の全てを知りたがっている人物がおり、不安です。
私は誓って悪口等は書き込んでおらず、食べて美味しかったもの等の雑談しかしておりません。
権利侵害があると裁判所が認めたものだけです
安心しました、ありがとうございます
すみません、IPも開示されないということで大丈夫ですか?
提供命令なので、IPはもともと開示されません
書式20-3
2 他の開示関係役務提供者を特定するための情報
これはなんのためにやるのでしょうか?これをつけなかったらどのような不具合が生じますでしょうか?
20-3は、下位プロバイダがいると分かっているときに使うもので、その2がないと、下位プロバイダを提供命令で教えてもらうことができません。提供命令主文目録1項に対応しています。
2を消して1だけにするのであれば、15条1項1号イの発信者情報と、ロの発信者情報が異なるものだという説を前提として、施行規則2条1号~4号の情報で下位プロバイダを特定してください、という表現にしてください。ただ、これをやるとプロバイダが誤解した答弁書を出してくるので、オススメではありません。
下位プロバイダがいないのなら、20-1を使ってください。
いるか、いないかわからない時はどうしたらいいでしょうか?kddiです。
KDDIに下位プロバイダがいないことのほうが多いので、書式20-1で良いでしょう。
それで下に何かいると言われたら、書式21-1で提供命令を追加するとよいです
まとめページが作られている(個人)ことに気づいたのですが、そこにはハゲなど、個人的に傷つく書き込みが多数あります。
仕事の発注の評判にも関わっており、このようなケースでは削除、及び名誉侵害、業務妨害などでの損害賠償は可能なのでしょうか。
先生に相談できれば、と考えております。
記事を見てみないと何とも言えませんが「ハゲ」では難しいと思います。
あと、削除決定が出るとしても「ハゲ」の2文字だけの削除になる可能性もあります(記事全体の削除にはならない)。
開示決定が出ましたが相手方が異議訴訟を提起してきました覆される事はあるのでしょうか?
今のところ経験あるのは
1 開示を認めない → 異議で開示を認める、に変更
2 開示を認めない → 異議でも認めない
3 開示を認める → 異議でも認める
の3パターンで、
認める → 認めない、は経験していません。ただ、事実関係によっては、ないわけではありません。
ありがとうございました。少し安心しました。
神田様すみません、少し不安になってきたのですが
プロバイダが見込みの無い異議提訴の提起をしてくる事ってあるのでしょうか?それともそこまでするのが普通なのでしょうか?
客観的に見込みがない場合でも、主観的には見込みがないとは思っていないのでしょう。
プロバイダが主観的な考えで提訴をしてくる事もあったりするものなのでしょうか?
もちろんあります
どんな提訴も100%主観です
ありがとうございました。
神田先生が客観的にみて
認める→認めないになる可能性は低いでしょうか?
また途中から神田先生に依頼し受任して頂く事は可能でしょうか?(相手と被っていない前提で)
どんな訴訟なのか知らないため、可能性は不明です。
弁護士会のルールで、他の弁護士が受任している件には不当な干渉をしてはいけないことになっているので
異議訴訟の引継ぎは状況によります。
池沼や精神異常者呼ばわりしてきた相手を
名誉感情侵害を理由として発信者情報開示請求をした場合、通る可能性は高いですかね?
そうですね
匿名掲示板のお店のスレッドで内容が荒れていたので
「やりすぎるとお店から開示請求されるぞ」という内容を書き込んだところ
プロバイダから「発信者情報開示請求に係る意見照会書」なるものが届きました。
先方の請求理由は名誉権や営業権の侵害とのことですが、
「開示請求されるぞ」という書き込みは何か権利の侵害に当たりますでしょうか?
あたりません
意見照会が届いた場合、それまでの手続きのなかで投稿内容に権利侵害などの違法性が認められているということですか?
IP開示が仮処分なら違法認定されているけれど、それ以外の開示方法なら認定されていません
ありがとうございます。14746です。
権利侵害には当たらないとのことなので、意見照会書は不同意で返送しようと思います。
14749です。
間違えて14746さんのコメントに繋げてしまったのですが、14746さんとは無関係の他人です。申し訳ありません。
Twitter上で著作物の販売を告知するツイートを著作者が見つけ開示請求をした場合、実際に販売したか分からない状況でも開示請求が通る可能性はありますか?
正規の方法で入手したものを売りたいという話なら権利侵害がなさそうです。
また、その著作物の特長やタイトルだけ示して販売してたら著作権侵害は認定されないでしょうが
ということで、どういう状況なのかによります
https://www.tokkyo.ai/news/copyright-news/king_prince_copyright/
リンクで失礼致します。
このようなTwitter上で視聴用パスワードを販売するというような告知をしていた場合では開示請求が通るのでしょうか?
これは視聴用パスワードを販売したから著作権侵害なのではなく、
ファイル転送サービスにアップロードしたから著作権侵害、という構成です。
パスワードを売るのは、不正アクセス禁止法違反で罰則もありますが、個人法益ではないので、不正アクセス禁止法違反だ、と主張しても開示請求はできないでしょう。主張するなら営業権侵害くらいか。
なるほど、そうなのですね。ありがとうございます。
営業権侵害を主張した場合開示請求が通る可能性はあるのですか?
総論としては否定的。具体的な事情次第では、認められることもあるかも? といった印象です
既出の質問であればすみません。
言い合いによる開示請求って前例はあるのでしょうか?
例えば匿名掲示板にて、二人がお互いに違法性のあるレベルの暴言(カス ゴミ ダサい 底辺)などをお互いに言い合ってて、片方だけが開示請求を起こすことは可能なのでしょうか。
開示請求するかどうかは当人の気持ち次第なので、片方だけ請求することもあるでしょう
訴えた方も名誉感情侵害になりうる発言をその会話の前後でしたとしても、裁判所は訴えを棄却しないんですか?
レスバトルで片方だけが訴訟するという例を聞いたことがないのですが。
普通にありますよ。冷静なほうは訴えないので、ネットでも言わないでしょう。
訴えたほうと訴えられたほう、どっちが悪いのか、どっちもどっちなのかは裁判所が判断します
発信者情報開示請求についてですが、プロバイダ側から拒否された場合は、開示請求裁判に移行する流れだと思いますが、開示請求の理由が弱い(権利侵害などに当たらないと判断されそう等)場合は、裁判をあきらめるケースもあるのでしょうか?
それとも、一番最初のプロバイダへの開示請求の時点で、拒否されても後の裁判で勝てる見込みのときだけ開示請求するものでしょうか?
いろいろなケースがあります
この店の商品は中華製などと言うのは名誉毀損に当たりますか?
また、製品の値段が高いとか送料が高いと言うのもアウトですか?
中国製が事実なら問題ありません
高い,安い、は感想なので問題ありません
Twitter上で著作権侵害で開示請求を受けた場合、アカウントはどうすればよいのでしょうか?削除するのか残しておくのかどちらが良いのですか?
著作権侵害を主張されているのが個別のツイートなら、そのツイートのことだけ考えれば良いです。
アカウントは消す必要ありません。
「哀れな奴だなこいつ」という文書は違法性ありますか?
ありません
参考になります。
もう一つ失礼しますが、5chのような同定可能性0の完全匿名掲示板にてレスの中の人物を悪く言ったとしても、同定可能性の問題から開示請求は認められない可能性が高いでしょうか?
そう思います
名誉毀損で刑事告訴する場合、名誉毀損の告訴期間は6ヶ月なので、開示請求をしてから告訴状を提出する場合間に合わない可能性がありますよね?
開示されてから6か月なので余裕で間に合います
“犯人を知った日”は、投稿者の名前や住所までは分からなくても、「アカウントを認識できた時点」と判断されることが一般的だと聞いたことがあるのですがこれは違うのでしょうか?
その見解は聞いたことありません
「『犯人を知った』とは、犯人が誰であるかを知ることをいい、告訴権者において、犯人の住所氏名などの詳細を知る必要はないけれども、少くとも犯人の何人たるかを特定し得る程度に認識することを要するものと解すべきである。」(最三小決昭和39年11月10日)
→ アカウントの認識では足りません。犯人が誰なのか分からないので。
そうなのですね。ありがとうございます。
でも大体の場合加害者は意見照会書が届いた後に示談を申し入れますよね??実際に刑事事件化することは少ないのですか?
示談の申入はされてないですね。
数件あったかな? くらいの印象です。
では損害賠償請求の民事裁判か刑事事件になることが大半なのですか?
そのために開示請求しているので、それはそうでしょう
(話がかみあってない感じがするので、何か前提が違うのかもしれません)
[14694] 2024年3月5日さんではないですが、質問させてください。
去年の8月くらいにTwitterで悪口を言われ、相手は今も普通にツイートしています。この場合も3ヶ月前くらいのログが開示されますか?
開示するのを諦めていましたが3ヶ月前ならapのログが期待できると思いました。
おそらくそうなると予想
マンションの共通wifiで他の住民が私になりすまして誹謗中傷などを書き込んだ場合、開示請求された時に私が犯人だと誤解される可能性はありますか?
共通Wi-Fiの仕組みにもよります
開示請求し某ネカフェがめくれた場合そこから先はやはり民事では厳しいのでしょうか?(カメラを見せてもらう等)
追記、無理な場合その某ネカフェに責任を取ってもらうことは無理なのでしょうか?何か使用者責任的な物はないものでしょうか?
めくれた、というのはあまり聞かない表現ですが、開示されたということですね?
基本、その先は難しいでしょうし、ネットカフェに損害賠償請求もできません。
申し訳ございません。めくれた=開示されたです。
方言でしょうかね?大変失礼いたしました。
同定可能性について質問失礼します。
前に匿名掲示板にて、「~してる障害者は頭大丈夫か?」と言ってしまいました。その「~してる」に該当する人物は多分自分のことを言っていると推定できるのですが、他の人物からしたら何のことかわからない程度です。
この場合にも同定可能性が認められて開示請求は通りますか?
そしてこの場合、「貴方に言ってない」とか「貴方誰ですか。」のような理屈が通じるレベルなのですが、この場合もどうなるのか教えて欲しいです。
話の流れ次第なので、その部分だけ切り取っても結論は出ません。あと、侮辱なら完全な同定可能性は要求されていないので、ある程度、自分のことだと分かれば成立することがあります
お返事ありがとうございます。情報が少なくて申し訳ございません。
この場合なんですが、例えその人から開示請求されたとしても、その「~してる」に当てはまる人物が他にもいるかもしれないレベルで特定性に欠けてても成立するのでしょうか?
「~してる」に該当する人物が他にも3、4人ほどいるような場合その全員から開示請求され、成立することもありえるのでしょうか。
客観的には複数人を侮辱しているケースもあるので、一人について言ったことでも、複数人から開示請求されることはありえます。
その場合って明らかに同定可能性が0ですが、相当内容が酷い場合じゃないと開示が通らないと思いますがその認識であってるでしょうか。
侮辱は同定可能性とは言わず、特定可能性と言われており、名誉毀損とは運用が異なります。
そうなのですね。初めて聞く単語でして、検索してもヒットしないためどのようなのかわからないのですが、同定可能性とどう違うのでしょうか。
厳密に同定できなくても侮辱が認められる、という違いがあります
ありがとうございます。
もう一つだけ非常に気になるので教えてください。
その特定可能性というのは基準は示されているのでしょうか?
訴える側の人が、自分のことを言っていると思っただけで成立するのでしょうか?
基準は示されていませんが、同定可能性の緩いバージョンです。
自分のことだと思っただけでは裁判官を説得できません(特定可能性を立証できません)
ありがとうございました!
名誉感情侵害成立や開示の決定に相手の言動は影響しますか?
例えば侮辱をした相手が非人道的な行動(差別発言、別人物への誹謗中傷、悪質な嫌がらせ)をしているから、「ゴミ、カス、クズ、汚物」等の表現をした場合などです。
経緯は考慮されます
投稿してる内容が8.9割誹謗中傷だったり、侮辱だったりするアカウントが開示請求した場合、失敗に終わる可能性が高いでしょうか?
開示請求したものによります
上記のような相手に対して、こんな失敗作みたいなゴミいるんだ。という発言は開示は通りますか?
通りそう
掲示板で自分のアカウント名と誹謗中傷が書き込まれていてそれに対して開示請求するとして、開示されるまではアカウント名を変えない方がいいのでしょうか。
証拠をちゃんとおさえてあれば、変えても構いません
会社内部の人がいるスレッドで、公にされていないSPIの足切り点数などを聞いた場合、業務妨害に該当する可能性はありますか?
中の人が答えた場合とします
他にも、こういう受け方をすると〜部に配属されやすいという事を聞き出すのは大丈夫ですか?
違法性ありません
福岡地裁の判決を読んだのですが、複数の弁護士が記事の男性を原告と同定できたから同定可能性が認められたとあったのですが、同定可能性は不要というよりかはある程度認められれば良いということでしょうか? 判決文を読む限り同定可能性が不要であるという風には認識できなかったのですが。
失礼致しました。 原告の主張の部分を判決内容と勘違いしておりました。
Twitterから「法的書面の受領について」という通知が来るのは、仮処分が決定した時点ですか?
開示するときです
通知が来た方を見るとpdfで仮処分決定通知が添付されている方が多いと思うのですが、これは違うのでしょうか?
また、開示するときというのはIPアドレスの開示の時ですか?
>これは違うのでしょうか?
それのことです。
>開示するときというのはIPアドレスの開示の時ですか?
IPアドレスだけでなく、アカウント情報のときも通知されます
仮処分決定の時点で開示されるという認識で合っていますでしょうか?
また、IPアドレスとアカウント情報の開示は同時に行われるわけではないのでしょうか?
仮処分決定の時点では開示されません。
IPアドレスとアカウント情報の開示が別のタイミングか同じタイミングかは、手続によって違います
開示された時に仮処分決定の通知が送られてくるということでしょうか?
また、アカウント情報というのは住所や氏名等は含まれていませんよね?住所や氏名等が開示されるのは、プロバイダに対して訴訟を起こして、意見照会に回答した後ということで合っていますか?
開示と通知は、ほぼ同時のように見えます。
アカウントに登録されている情報は、xでしたら、メールアドレスと電話番号です。
複数件の開示を行いプロバイダへログ保存の依頼はし開示の請求はせずに1つずつ小出しに開示請求して行くことは可能でしょうか?一つ終われば次みたいな感じで理由は書き込んでる人物が同じ人物とした場合に何度も賠償責任をおってもらう為
何度も賠償請求しても、合計額は大して変わりません。
例えば5つの書き込みがあっても一つとして見られる訳でしょうか?時差を付けても同じと判断されるのですか?
5つは5つと判断されますが、
相手も訴えられるままではないでしょう。
「もう払った」と反論するはずです。
そうすると、すでに一度裁判して、支払いが済んでいることが考慮され、
2回目の訴訟では慰謝料が少なくなる、という流れです。
5投稿まとめて訴訟したら30万で、5回に分けたら150万になると、結論がおかしいですよね?
逆の立場になったときに、当然150万払うと思えるのであれば、また違うかもしれませんが。
わかりやすく、噛み砕いてのご説明ありがとうございました。まとめてやってさっさと終わらせます。
こいつは発達障害で草
みたいな文章は違法ですか?
侮辱で開示されます
ちょっと有名な一私人AはSNS上でインフルエンサーBに名誉感情を侵害されたとして、代理人を立てずにインフルエンサーB の発信者情報開示請求を申し立て、CPよりIPアドレスとメールアドレス、電話番号を入手しました。
この開示申し立てについてAは、Bに権利侵害にされた他人にもBの情報を提供すると公表していました。
しかしAP開示には失敗したため、Aは弁護士に依頼して弁護士会照会と損害賠償請求したいと考えています。
質問
このような依頼を弁護士が受任することに問題はありませんか?
問題ありません
1対1ではなく、10人ぐらいのグループチャットに無断で私の氏名住所電話番号を投稿されました。
相手方の住所氏名は知っています。グループメンバーは私の氏名住所電話番号は知りませんでした。
少数グループでも損害賠償請求できますか?
相手方というのは無断で私の個人情報を暴露したやつです
DMでもメールでもグループチャットでも損害賠償請求できます。
1対1通信だとできないのは開示請求です。
ありがとうございます。
A→Bの1対1で、私に無断でAさんがBさんに私の個人情報を無断でdm送信し、Bさんがそれを教えてくれた場合、Aさんに損害賠償も可能という事なんでしょうか?
理論上は可能です。ただし、プライバシー侵害がないと判断されたり、損害が0円という認定もあると思います。
意見照会を経ずに相手側弁護士からいきなり通知が来ることってあり得ますか?
あります
プロバイダが意見照会を送らないのは頻度的にはかなりよくある部類ですか?
そう言う時ってどんな場合に発生するんでしょうか。
送らないことは、あまりありません。
送ったけど届かないことは、よくあるようです。そういう場合、意見照会が来てないと思うはず
それって郵便事故や転送届未提出とかですかね。
それが大部分と想像
同定可能性および特定可能性というのは、
1.周囲の人間から見てある人物が推定できる可能性
2.周囲の人間関係なく、その投稿が自分のことであると推定できる可能性
のどちらの意味で裁判で使われているのですか?
どちらの意味でもありません
https://kandato.jp/rights/identify/
匿名掲示板の書き込みは、開示されたら他の書き込みもわかるのでしょうか?
他の投稿は分かりません
神田先生のTwitter用のIP開示仮申立書のテンプレを使用させていただいております。
甲1-2などでニュースサイトのスクショを証拠とする場合、証拠説明書の標目と立証趣旨は
なんと書けばよいでしょうか?お忙しいところすみませんが、よろしくおねがいします。
標目:ニュースのタイトルを書く
立証趣旨:ニュースサイトのスクショを何のため証拠にしているのかを書く(例:リンク先記事の内容、本件投稿の背景事情、同定可能性、権利侵害の明白性・・・)
https://kandato.jp/blog/20231118/
証拠説明書のサンプル
開示請求によって得た他人の個人情報を、悪評と共にVPNやTorを使ってインターネット上にばら撒いている人物がおります。
TorとVPNを使っているのでIPアドレスからは確たる証拠は掴めませんが、その人物しか知り得ない開示情報(開示対象アカウント限定の電話番号とメアドの組み合わせ)を使っていることから見て、間違いなくその人物が犯人だということは分かっています。
先日、その人物から開示請求をかけると脅されました。
その人物と裁判すること自体は覚悟しているのですが、開示で得た私の個人情報をインターネット上にばら撒かれるのは困りますし不安です。
開示された情報を裁判以外に使わせない様に強制する方法はあるのでしょうか?
その人物は自分に都合の悪い裁判所の決定が出ると、海外にいて書面を受け取れないと称して逃げ回る様な人物で、裁判所も頼りになるとも思えません。
そうした裁判所の決定すら無視する様な人物に開示された情報をばら撒かせない有効な方法があれば教えていただきたいです。
思いあたりません
将来の行為の差止仮処分決定を取って、無視する間、間接強制のペナルティを貯める、というのはあるかもしれません。
で、財産開示手続(財チ)をやって、それも無視してきたら民事執行法違反で逮捕(刑事事件化)ですね。最初の差止決定のところがハードル高そうだけれど。
お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。
地元の弁護士さんに無料相談した時には上記に加えて
上記人物が過去揉めてやはり誹謗中傷とともに個人情報を晒された相手が、弁護士さんを雇って晒しをやめるよう内容証明を複数回にわたり送付するも全て無視し、最後は留学名目に海外逃亡したためそのその方は諦めてしまったという話をいたしました。
相談した無料の弁護士先生からも即座の回答は難しいと言われたので、ここに投稿してみました。
自分の場合、実際の戦いはAP開示からと思われますが、徹底的に戦う所存です。
ただ神田先生をもってすら「思い当たらない」TorやVPNを使った開示された個人情報晒しについての対策だけがどうしても不安ですが……
ともかく、ご回答いただきありがとうございました。
ご回答追加してくださったんですね。
貴重なお時間を割いていただき本当にありがとうございます。
自分だけの力では到底手に負えないな、と感じましたので地元で開示関係に強い弁護士さんを探してみます。
本当にありがとうございました。
同じ違法性の強い侮辱でも、ただ普通に活動してるだけの人に向けて当てた言葉と犯罪まがいのことをしていたりあまりに最低なことをしている人に向けた言葉を比較すると後者は前者より状況によっては開示されにくくなるということでしょうか?
そうかもしれません
相手方の言動で違法性の強弱が出るのであれば公人,みなし公人,私人等相手の立場でもそれは同様でしょうか?
所謂インフルエンサーはみなし公人に当たるわけですから発信力や影響力を鑑みて多少強く批判される事は自然と思うのですが、先般訴訟においては棄却されたものの配信中に苦言を呈しただけで開示が通る状況に今までの自己のコメントを振り返り戦々恐々としています。
勿論言葉遣いに気を付けるべきだと理解はしているのですが、こればかりは相手方の受け取り方に委ねられているということでしょうか?
インフルエンサーは、みなし公人ではなく一般人です。ということで、一般人と同じ扱いで開示請求が認められても不思議ではありません。
速やかな返答有り難うございます。
気軽なコメントを自制し言葉に気を付けるように致します。
7年前の投稿に対して名誉感情で(意見書ではなく)損害賠償の訴訟がきています。
そんなも昔のこと覚えてねえよ、と言うのは無理筋ですか?
プロバイダーは同定可能性がどうとかで争ってくれたみたいですが、私の個人情報が2年前に割れていたようです。
なんでカキコ直後にプロバイダ訴訟をすぐにでもして個人情報割れたら損害賠償してこなかったのかと思います。。。
7年前の投稿で2年前に開示請求しても、プロバイダにログがないと思うので、アカウント情報からの特定ですかね?
経緯に不自然なところがあるので、とりあえず訴訟記録は閲覧謄写して調べておいたほうが良いです。
「覚えてない」と主張しても、投稿者性は推認されたままなので、あまり有効な反論ではありません。
度たびすみません。
Xのアカウントに対し開示請求の為、IP開示仮処分申立書を作成したのですが
当該アカウントに青いチェックマークがあることに気づきました。
青いチェックマークは電話番号が登録が必須とのことでIP開示仮処分ではなく発チのほうがよいでしょうか?よろしくおねがいします。
両方ともやってください
https://kandato.jp/blog/20231118/
ありがとうございます。両方ともやってみます。
こんにちは。
Googleの検索結果の削除をしたいのですが、トップページ(ドメイン.com)の削除が認められればそれ以下のページ(ドメイン.com/kanda/ など)は全て表示されなくなるのでしょうか。
それとも枝番を含めた全てのページについて指定する必要があるのでしょうか。
検索結果に出てくるものだけが削除請求の対象です。
トップページを目録で指定した場合、それ以外の検索結果は削除されません
ご回答いただきありがとうございました。
誹謗中傷や名誉毀損に関する質問です。
本垢(A)と裏垢(B)を使っていたものの、あいにく最初はBを裏垢というつもりではなかったため、途中から鍵垢にしていましたがツイートが漏洩しています。
もし仮にですが、Bでゲスい事も書いていたとしてもあくまでも個人の趣味や性癖であり、単純に守られるべきプライバシーでもある事は明白ですよね。
最近A=Bと同定して、本体である私への侮辱などが見受けられ、受忍限度を逸脱した煽りを受け、もう私の心はくちゃくちゃです。
つきましては、Bはあくまでも私ではないとした上で、Aである私が慰謝料を請求したり名誉毀損を回復する事は可能ですか?
弁護士に相談する際は、Bはあくまでも別人と主張して訴訟に臨むべきか、それとも弁護士には打ち明けた上で、私の名誉回復と補償を求めるべきでしょうか?
また弁護士に本当のことを打ち明けない事は、特に犯罪者ならよくある事だと思いますが、言うまでもなく私は犯罪者ではありませんから、1市民として自分の名誉を守る権利は当然のことですよね?
裁判所に嘘を言って判決を取ると、訴訟詐欺で詐欺罪になることもあります。
また、弁護士は、知っている話と違う主張ができません。Bが裏垢であることを弁護士に伝えると、弁護士は相手から「Bは裏垢ですね?」と準備書面で確認を求められたとき、「違います」と主張できません。
悪質な誹謗中傷ユーザーに対して損害賠償請求を講じるために弁護士会照会で相手方の個人情報をアクセスプロバイダに照会しようと考えています。
この場合、示談のみで済ませる前提で照会制度を利用しても問題はないでしょうか。(相手方が示談に応じなかった場合、実際に訴訟を行わない)
弁護士会照会をした場合は、必ず訴訟の提起をしなくてはいけないなどの縛りはありますか?
接続プロバイダは弁護士会照会には答えません
(携帯電話会社に、電話番号から契約者情報を照会する場合をのぞく)
弁護士会照会は、単品で受任することが禁止されているため、慰謝料請求訴訟などを依頼するのが前提です。
オンラインで4対4で戦うゲームがあるのですが、私の本名を設定してわざと負けるという迷惑行為をしている人がいます
たまにXやdiscordで晒されているのですが私の本名なので気分が悪いです
勝手に名前を使われているのですが開示請求は可能でしょうか?
相手は恐らく元友人だと思います
なりすまし? であれば氏名権侵害が考えられますが、同定可能性がなさそうですね
告訴期間について数度質問させて頂いた者です。
とあるポストでこのような記述がありましたが、これは事実なのでしょうか?
「一部引用させて貰うと
インターネット上に名誉毀損記事が公開されている場合は、それが削除されるまでは犯罪継続中
これ知らなかったけど結構重要な情報だなと思う
通常親告罪は告訴期間は犯人を知ってから半年だけど削除されない限り告訴期間ら延長される
実質消えない限り無期限」
何度か出ている話題なのでサイト内検索してみてください
・そういう裁判例が過去に一つだけある
・自分で消せないサイトだと公訴時効まで告訴期間が終わらないことになって結論がおかしい
・検察実務はそんな説は採用してないように見える
・結論がおかしいので最高裁まで戦うべき
好き嫌いcomに関する書き込みについての質問です。
特定の有名人の行為に対する批判(煽り口調)と誹謗中傷(悪徳企業の仕事を受けるほど落ちぶれたかという旨)で構成されたレスにアンカーをつけて「その人は他にもこういうことしてる。普通に考えたらいけないことだよな」という旨の投稿を行いました。
このような場合、私の書き込みはアンカー元の誹謗中傷部分に迎合したものと捉えられ、開示され得るのでしょうか?
可能性はありそうです
ご回答ありがとうございます。
可能性がありそうとの事ですが、私の書き込み単体だと違法性皆無な場合でもまとめて開示される可能性は高くなりそうでしょうか?
取り込んでしまう(または当然の前提としている)ので、皆無ではないです
ご回答ありがとうございました。
仮処分で間接強制が認められた場合、債務が履行されるるまで週ごとに〇〇円〜のような形で強制金が積み上がっていくと思いますが、これって仮に何らかの事情で履行が不可能で一生履行できない場合ってどうなるんでしょうか?
青天井で一生払い続けなければならないのか、履行が不可能な事を裁判所に説明すればある程度の金額で止めてもらえるのか
そのあたりは実際はどういう感じになっているのか知りたいです
ある程度で止まります(最高裁決定があったはず)
不法行為債権についての質問です。
自己破産しても不法行為債権は免責がおりないのでお金が取れると思っていました。
で、先日とある法律に詳しい方が
・免責がおりなくても債権は消滅事項にかかって債権は消える。
・改めて債務名義の取り直しがひつようになる。
との主張をされていました。
そんな話聞いたことあらへんしググっても出てこないので質問しました。
・免責されない場合でも、債務名義は10年の消滅時効により消滅します(民169条)。
・消滅時効で消滅したものは、債務名義の取り直しができません(消滅しているので)。
誹謗中傷訴訟費用のカンパを募っている方にカンパを行ったのですが、その方は複数の目的のカンパを同じ口座へ募っています(Aさんへの訴訟費用のカンパも、Bさんへの訴訟費用のカンパも、個人的な支援も全て同じ口座への入金案内)
このような場合、私はAさんへの訴訟費用のみにカンパを行ったのですが、資金が正しく使われているのかどうか法的に追及可能でしょうか。 私の提供した資金がAさんへの訴訟以外に使われているのだとしたら、返金してほしいと考えています。
使途の限定が明示されていないと難しいでしょうね(単に振り込んだだけの場合)
もし「Aさんの訴訟費用に使用します」と書いてあった場合かつ「Aさん訴訟用」と摘要で明示して振込した場合は追及も可能、ということになりますか?
使途を限定した贈与であれば、使途違反に対しては何か言える可能性はありますが、絶対ではないでしょう
匿名掲示板で特定の人物に対して「人間性が醜悪で性根が腐ってる」と書き込んだら名誉感情侵害になるでしょうか?
「醜悪」は侮辱っぽいです
好き嫌いドットコムに、任意開示をしていただくのはおいくらくらいになりますでしょうか?
テレサではなく、メールで簡単な説明で大丈夫です。よろしくお願いします。
その商品(メールでIP開示だけ)は取り扱いがありません。「投稿者特定」で受任する場合は33万円でやっています。
https://kandato.jp/fee/
オンラインゲーム内のお題に沿って絵を描くお絵描きゲームにて、自分のアバターの絵を描かれ(そのオンラインゲームはアバターをカスタムできます。)その横にうんこや×(バツ)を沢山書かれたのですが、侮辱行為でその絵を書いたアカウントを開示請求はできますか? 見れている人は最大8人です。
「自分のアバターの絵」で同定可能性があるのか? 事情によると思います。
「自分のアバターの絵」の同定可能性とは、リアルでの自分と結びつくのか?ということでしょうか。
それともそのゲームを一緒にしている人が見たら(最大8人まで入れるゲームです)どのアバターを描いて侮辱行為しているかわかる状態でしょうか。
・自分の「アバターの絵」
・「自分のアバター」の絵
の、どちらでしょうか?
「自分のアバターの絵」というのが何なのだろうと感じました。
自分がゲーム上使用しているアバター(自分の場合は動物)の絵を描かれそれにバツやうんこなど書かれました。ちなみにロブロックスというゲームです
「自分のアバター」の絵
のほうですね?
そうすると、元のアバターと似ているけれど同じものだと分かるのか?という問題がありそうです。
あとは、そのアバターと中の人の同一性の問題(アバターに落書きされただけではないかという問題)と
中の人が誰なのか、みなさんは知っているのかという問題がありそうです
アバターと中の人の同一性は、ハンドルネームへの誹謗中傷での開示請求と同じように実在する人物との結びつきやsnsでの活動などがなければ開示は難しいですか?
また調べてみても中々事例などが無かったのですが落書き程度か侮辱行為か判断するには文字での侮辱行為や誹謗中傷などの開示請求と違い難しいですか?
「アバターを用いて活動する者に対する人格権侵害の成否」
alis.or.jp/eventsalis/2023/date/ALIS20231103_harata.pdf
言葉ではなく画像などでも侮辱になります。たとえば、コラ画像による侮辱の裁判例があったはず。
事例拝見しました。 自分が使用しているアバターに似たようなアバター(カスタムできます)も居て活動者でもないのでリアルの自分と結びつくのか?と言う所が難しそうだなと思ったのですが、似たようなアバターがいると(今回は全体図ではなく顔の部分を大まかに描かれた感じでした)やはり自分とアバターの同一性の部分で開示請求は棄却になってしまうのでしょうか。
あとは具体的な事案次第でしょう。
開示請求で得たであろうメールに繰り返し示談を求めるメールが送られてきました。
このような個人情報の使用方法は合法なのでしょうか。
また、以下のパターンにおいてはどうなりますか?
・開示請求で得た電話番号に対してSMSを繰り返し送信する
・開示請求で得た電話番号に対して電話をかける
よろしくお願いいたします。
回答しているのに繰り返し送ってくるのなら、着信拒否、スパム設定、などしておくとよいです。回答してないのなら、一度回答しておくのがよいです。
開示された住所に毎晩おしかけてくるのなら違法ですが(7条違反)、メールを繰り返し送ってくるのは対策できるので、7条違反と言って良いのか疑問あります
たぬきに2019年6月ごろにバンギャの個人スレを立て、相手にその当時から発信者開示請求や刑事での裁判等をちらつかされていましたが一向に意見書などが届いていない状態です。
(現在はたぬきに書き込みすらしていない状態・該当スレもとっくに賞味期限切れ(dat落ち)している状態です)
この場合は相手が開示請求すらしていないと言うことなのでしょうか?
ちなみに当時使用していた回線はNTTぷららでした(現在は解約済み)
掲示板の利用上の注意点をご覧下さい。
開示請求でTwitterは仮処分決定が出てから対応が遅いと聞いたことがあるのですが本当ですか?
周りの情報だと、遅いと言われていますね。
Xの投稿を開示請求しようとする場合、まず裁判所からTwitter本社にIPアドレスの開示を求め、Twitter社はログインIPアドレスを開示するとあったのですが、このログインIPアドレスというのはグローバルipアドレスですか? Twitterが単体で利用者のipアドレス把握なんて出来るのかなと思ったのですが。
前提知識が何か間違っているのだろうと思われる質問内容ですので、一度インターネットの仕組みを調べてみてください
企業に対して著作権侵害をしてしまい、メールで謝罪をしたいと思ったのですが、謝罪をしたことによって刑事告訴や損害賠償請求、示談金を求められる可能性はありますか?
ないとは言えません。企業の方針によっては、当然それらを実施する、と言われるかもしれませんし。
現時点で企業側は恐らく侵害に気付いておらず、私も侵害してしまったデータ等は既に全て削除していて証拠がないのですが、その場合はどうなるのでしょうか?証拠がないと刑事告訴や損害賠償請求はできないですよね?
しっかり気付いていて、証拠保全してある前提で考えておく方がよいですよ
お世話になります。
過去の回答を見て気になったので伺います。
①https://kandato.jp/bbs/14566/#comment-12388より、
SNS等のオープンなアンケート投稿に匿名で選択回答した場合、
回答者も不特定多数へ意見を表明したとして責任を問われるのが前提になる理解で合っていますでしょうか。
アンケート作成者のみが責任を負うとはならないのでしょうか。
②①が正として、結果は匿名の集計値のみで、リポストされない限り拡散性もありません。
責任の重さは いいね≦アンケケート回答<リポスト という感じでしょうか。
③一方https://kandato.jp/bbs/16549/#comment-14515より、
自身で投稿する場合と同様に、設問と回答内容が論点になると理解します。
好き嫌いの嫌いですら問題がないなら、
直接的に謗る言葉が無くただ「良い方を選ぶ」形式の場合、
選ばれなかった方への違法性は発生し得ませんでしょうか。
自分の好意が別の誰かを傷付けると思うと恐ろしく、
とはいえそれを法に訴えられるのはさすがに…と不安に思います。
よろしくお願いいたします。
あまり神経質にならなくても良いと思いますよ。
この種の問題は。
ご回答ありがとうございます。
万一開示請求を受けても、APで弾かれて通らない可能性が高いと思って良いということでしょうか。
そもそもアンケート回答者まで追う事例が無いため気にしなくて良いのでしょうか。
AP→CPと間違えて書きました。要は初めから妥当性のない申し立てになるのかというお伺いです。
些末なことかとは存じますが、恐れ入ります。
気にする必要のない事例です。
報道された「いいね」の判決が例外事例なのだとお考えください。
理解いたしました。お忙しい中まことにありがとうございました。
サイトのログについて質問です。
SNSで投稿ややりとりが削除されず、そのまま残っていても、数ヵ月経過していたため、サイト側にログが残っていなくて相手を特定できないこともあるのでしょうか
サイト側の設定次第です。
1か月でログが消えるところなら、あっという間に特定できなくなります。
まとめサイトのコメント欄で「拗らせている」「人間性が薄汚れている」と書かれた場合開示できそうですか?
アンカーで明確に私個人について書いています。
侮辱だと言えるのかどうか、微妙な感じがします。
開示請求するとしたら「人間性が薄汚れている」のほうでしょう。
弁護士に依頼すると赤字になるので、本人訴訟で試してみると良いです。
[13512]2024年1月6日 4:31 AM に関連して質問させてください。
私はTwitterで毎日のように相手から「デマをまき散らすな。馬鹿、クズ、ゴミ、〇ね」という投稿をされていました。私は実名アカウント、相手は匿名アカウントです。
それに耐えかね、相手につい「名誉棄損、人格侵害です。訴えます」と返してしまいました。
そうしたら相手から「自分は10名以上のフォロワーに実名と職場を教えている。リアルの個人情報を知っているフォロワーに名誉棄損や人格侵害をする人間だとイメージを持たれる投稿をされた」として、開示請求及び訴訟を起こすと言ってきました。
相手の言い分は通るものなのでしょうか?
仮に開示請求が通ってしまった場合、裁判でも私が名誉棄損罪になってしまうのでしょうか?
まったく問題ありません。「名誉棄損、人格侵害です」は感想表現にすぎないので、開示できません
ありがとうございます。
書き忘れましたが、私は実名アカウントですがプライベートなことは載せていないので、相手は「開示請求するぞ」と言ってきたようです。
開示できないと知って安心しました。こちらでご相談してよかったです。ありがとうございました。
名誉感情の侵害について
名誉毀損とは違い同定可能性は必要はないらしいですが、
2chなど匿名同士の場合もこれは成立するのでしょうか?
匿名同士で同定できるかというのが同定可能性の問題なので、
名誉感情侵害の特定可能性も話は同じです。
名誉感情の侵害の特定可能性の話がよくわからないんですが、
名誉毀損とは違い同定可能性は不要のような話を聞いたことがあります。
2chのような匿名同士の場所でも成立するんでしょうか?
またアカウント制出ない場合「自分が言われた」という証明はできるんですか?
不要になるのではなく、同定可能性よりも少し緩い基準で対象者性が認められるということです。
後半は、それを認定するのが特定可能性要件なので、認定されるかどうかは事案によります
>不要になるのではなく、同定可能性よりも少し緩い基準で対象者性が認められるということです。
これはつまり、IDやレスアンカーなどを指定していたら認められるということでしょうか?
その認定方法は同定可能性でも同じです。
そのうえで、同定可能性より緩くなる、と考えてください。
同定可能性よりゆるくなるとは具体的にどのようにゆるくなるのでしょうか?
いまいちピンときません
たとえば、
同定可能性:同姓同名の別人がいると不可
特定可能性:同姓同名の別人が何人かいてもOK
つまり、同定可能性の場合「確実にその人を指している」必要があり、
特定可能性(名誉感情の侵害)の場合「おそらくその人を指している可能性が高い」程度でよろしいということでしょうか?
結論、匿名掲示板の匿名相手では成立しなさそうですか?
可能性が高いと同定可能性まで行ってしまうので、特定可能性は、もっと手前です。
田中一哉弁護士が開示訴訟した際、「田中一哉」という「弁護士」が2名いるけれど、おそらくこっちの田中一哉弁護士を指している可能性が高い、という理由で同定可能性が認められています。
匿名掲示板の匿名相手でも,特定可能性があれば侮辱は認められます。
開示にかかった弁護士費用は裁判費用とは別で被告に請求できるとのことですが(全額負担になるかはともかく)、その費用については明細などを裁判所に提出するのでしょうか?
さすがにないとは思いますが費用を水増しして請求する人がいたりするのかなと思いまして
請求書、領収書、契約書、などで立証するのが一般的です。
ログイン型sns(xやInstagram)での権利侵害で開示請求を行う場合権利侵害の「直前」のIPアドレスでなければ開示できないと記載があったのですが令和6年現在でも同様ですか? その場合現在でも使用されているアカウントだとしても投稿後のIPアドレスは開示請求で開示されないのでしょうか?
最近は総務省逐条解説にしたがって「最も時間的に近接したログイン」と解釈されています。
前であるか後であるかは問いませんし、「最も」といいつつ、直前直後である必要もないと解釈されています
ハンドルネームの人に対して犯罪者、ストーカーの常習犯などを複数回投稿した場合、損害賠償が裁判で認められますか?
ハンドルネームを検索すると実名がでます。
相手には住所氏名もばれ、訴えると通知で言われています。
ハンドルネームだと名誉毀損にならないと神田先生が以前おっしゃっていたと思うのですが、無視していて大丈夫でしょうか。
私以外にも投稿者は複数います?
結論を間違えて覚えてしまいましたね。
ハンドルネームが名誉毀損にならないのは同定可能性がない場合です。
ご質問のケースでは同定可能性があるようですので、名誉権侵害にも名誉感情侵害にもなります。「ストーカーの常習犯」あたりは、余裕で慰謝料が認められそうです(嘘なら)。
お返事ありがとうございます。
同定可能性は聞いたことがあったのですが、ハンドルネームと本人の実名を結び付けているのは、被害者自身なんです。
誹謗中傷のあった後に、実名とハンドルネームが併記されたアカウントを作っていました。
それでも同定可能性が認められてしまうのでしょうか。
また、実名よりはハンドルネームを名誉毀損した方が認容額が小さいことはあり得ますか?
また、ストーカーの常習犯は、名誉毀損と名誉感情侵害のどちらの方が被害者にとって認容額が大きいのでしょうか。
沢山質問してしまい、失礼しました。
投稿後に同定可能性が生じた場合でも、わりと慰謝料請求は認められています(否定する例もあります)
同定可能性がある場合、実名かHNかで慰謝料額は変わりません
名誉権侵害の慰謝料判例相場は30万、名誉感情侵害は5~10万です。
神田の先生の開示の申し立て書や、提訴の訴状を見る方法はありますか?
https://kandato.jp/templates/
ここにあります
名誉毀損の裁判で、原告がSNSフォロワーに情報を流して、原告フォロワーが「誹謗中傷の裁判が⚫︎月⚫︎日 午前⚫︎時⚫︎分 ⚫︎⚫︎地裁 ⚫︎号法廷で行われます」と、「@大手マスコミのアカウント名」を書いて拡散し、傍聴に行った原告フォロワーが被告をバカにしたSNS投稿は、何の問題もないのでしょうか?
それらを全て認める弁護士もいるから、行っているという事でしょうか?
>原告フォロワーが被告をバカにしたSNS投稿
違法性があるのなら、原告フォロワーに対する責任追及ができます。
違法性がないのなら、問題ありません。
>それらを全て認める弁護士もいるから
弁護士は依頼者のフォロワーの行動など監視・監督していません。
依頼者の生活も監督していません。親ではないので。
掲示板の趣旨と違う投稿は消します。それだけです。
この質問も後日消します。
個人経営で軽食屋をしています。
ネットの口コミで「国産と偽り中国産を使用している」「厨房にネズミが溢れかえっている」「食器を洗わずに使い回しているようだ」「店員は反日教育を受けている病気」と言ったことを書かれています。
いずれも事実無根なのですが法的処置を取ることは可能でしょうか…?
可能です
1年以上前なのですが、元恋人の日常のツイートに腹いせとしてお前のこと潰してやるから待ってろみたいなことを返信してしまいました。これは脅迫罪として認められるでしょうか?またこの先なにか来る可能性などはありますか?
脅迫罪、と言えるほどの違法性があるとは思いません
X(Twitter)で○ね等のかなり激しい言葉で誹謗中傷されました
弁護士に相談したところこのポストなら開示まではほぼ行けるだろうが
ただ開示されても相手に絶対に辿り着けるとは言えないと言われました
それでお金がそれなりにかかるので悩んでます
相手はブルーバッジなので電話番号は確実にあるのですが
それでも辿り着けないなんててことがあるのでしょうか
もしあればどうしてそうなるのかと
どれくらいの確率でそうなることがあるのかが知りたいです
携帯電話番号が開示されるのなら、投稿者個人にたどり付く可能性は高そうです。
ただ、法人契約の携帯電話で、社長が使っていたりすると、社長が「自分が書いたのではない」とシラを切ることはあるかもしれません。
電話番号が開示されたのに投稿者にたどり付かなかった、という記憶はありません(少なくとも思い出せない)
IPアドレス経由だと、結構、最後まで辿り着きません。
どちらの手続もやっておくと良いです。
Xで約1年前から、とある人物(以下「k」とします)より誹謗中傷・脅迫を受け続けており、損害賠償請求等を行うため発信者情報開示命令訴訟を起こしたところ、無事勝訴してkの住所・氏名の開示を受けました。
これから損害賠償請求訴訟を起こすところですが、1点ご教示いただきたい点があります。
kはX上で、勤務先が都内の柔道場であることを明示していました。そこで、道場のホームページに問い合わせ先として掲載されていたメルアドに、kの私に対する行為について知っているのか、道場主あてにメールしたところ、あろうことかkは、私に無断でX上に私のメルアドを晒し、拡散する行為に及びました。
kに対する損害賠償請求訴訟で、当然このことについても賠償を求めますが、それとは別に勤務先の道場に対し、個人情報保護法違反によるプライバシー侵害等で訴訟を起こすことは、二重訴訟に当たるのでしょうか?訴訟相手が、kと道場とで別なので、素人考えだと、二重訴訟には当たらないのかなと考えているのですが。
ご回答のほど、よろしくお願いします。
相手が違うので禁止されません(民訴142)
「クソ野郎」一回は、神田先生からみて一般に不法行為になりますか?
裁判官次第です。
有名人に向けての(個性もなくて、つまらんやつ)は開示請求とおりますか?
通りません
商業活動や活発な同人活動で金銭的な利益が発生するハンドルネーム、その人のHNを検索すると本名や顔写真、住所や職業などが結びつけられるハンドルネームは同定可能性があることは理解しました。
では本名や住所、職業等個人情報がわからない状態ではあるが目と頭上部のみを写した写真を自ら掲載しているTwitterユーザーについて、同定可能性のあるハンドルネームと言えるのでしょうか?
またこの場合大規模ではありませんが、何人かのユーザー同士での小規模のコミュニティが形成され、少数の人がその人の顔を知っている場合、第三者から誰かわかる状態だということで名誉毀損で開示することはできるでしょうか。
追加の補足説明をさせていただきます。申し訳ありません
ちなみに、目と頭上部のみの写真はプロフィール画像ではなくTwitterのメディア一覧を遡っていくと1枚のみある、と言う状態です
前半:状況次第(たいていフォロワーに知人がいるので)
後半:可能性あり
神田先生いつも貴重なご意見大変勉強になっております。
企業ホームページ問い合わせフォームに、そちらの社長は無能だと投稿がありました。侮辱罪で開示請求、損害賠償請求できますでしょうか?
できません
開示請求:1対1通信は開示請求対象外
侮辱罪:公然性がない
大会社の内部通報が却下されたことに関わり、内部通報者が会社を本人訴訟で提訴した。1つ目の訴訟は原告の敗訴、その後、2つ目の訴訟を提起した。訴訟物等はよくわかりません。
提訴と同時に、会社の役員のひとり(副社長)の自宅に、会社を提訴したので訴状読んでくださいという内容証明郵便を送った。
これは、なんらかの不法行為に当たり得ますか?
会社の訴訟代理人からは、連絡は代理人にしてほしいと言われています。
ネットの投稿は関係なさそうですね。
利用上の注意をご参照ください。
失礼しました。
同じ案件なのですが、
会社内に不正がありそうだから内部通報したということを、社内の掲示板(社員は全員閲覧できる)に書き込むことは、名誉毀損になりますか。
「不正」というのは意見論評なので、「確実な資料、根拠」に基づいているのであれば、仮に不正が間違いでも不法行為になりません
匿名掲示板で、例えば「ゴミみたいな連中この板に来てるな」「いい加減な情報書いてるやつらほんとクズだわ」など、侮辱にあたる言葉を使ってはいるけれど、特定の誰かに向けたものではなく不特定多数に向けた書き込みがあったとして(書き込んだ本人も不特定多数に向けたつもりだとして)、その書き込みを見て自分に対して言われていると思った人が開示請求をしたら通りますか?同定可能性としてかなり弱く思えるのですがどうでしょうか?
ムリでしょう
働いていない相手に対して「ニート」と呼称するのは侮辱に当たりますか。
定職についていたり、学生だった場合はどうでしょうか。
回数は5回程度ですが、繰り返し呼称されました。
ニートというのは侮辱用語でしょうか。そんな感じはしません。
>ニート(イギリス英語: Not in Education, Employment or Training, NEET)は、就学・就労していない、また職業訓練も受けていない若者(15-29)を意味する用語である[1]。(wikipedia)
調べたところ、侮辱ではなく名誉権侵害で認定しているものがありました。「仕事をしていない」という事実により社会的評価が低下するという理由のようです。
「本件投稿6及び7は、原告について「ニート」であると記載して、原告が就学、就労しておらず、職業訓練も受けていない旨の事実を摘示し、原告が勤労意欲のない人物であるという印象を読者に与え、原告の社会的評価を低下させることが明らかである。」(東京地判令和 4年2月21日)
ということで、働いている人にニートと言うと、名誉毀損になる、らしいです(私はそうは思いません)。
プロバイダーに事件番号を聞いても教えてくれません。
よって有効な反論が出来ない状況です。そんなもんなのでしょうか?またなんとか事件番号を調べる方法はありますでしょうか?
訴訟ですか非訟ですか。
訴訟であれば、地裁に電話で聞くと教えてくれることがあります。ただし、記録を閲覧すると、閲覧した人の住所氏名の記録が残ってしまいます。
訴訟です
オンラインゲームのチャット欄にて(数人居ました)ゲーム垢IDとともにうんこと描かれたのですが、名誉感情侵害として開示請求はできますか?(回数は一回、その投稿前や後のチャットには特に何も書かれてはいないのですが….)
それ1つでは侮辱と言いにくいでしょう。
先生ご回答ありがとうございます。
先生の経験上、このようなオンラインゲーム上での名誉感情侵害の場合詳しい事情も考慮はされると思いますが何回くらい書き込まれたら開示請求できる可能性(開示されない場合もあるかとは思いますが)がありますか? また開示後訴訟に進んだ場合大体加害者側に下る慰謝料の額はおよそいくらくらいになりますか?
掲示板と違って、前のが全部残っているわけではないので、複数回書かれても違法性判断にはあまり影響与えないでしょう。
侮辱の慰謝料の判例相場は、50,000から100,000円位です。
archive(https://archive.md/)は海外企業ですが削除させる事はできますか?
この10年くらいの間に、削除できたという話は2回聞いたことがあります。archive.isだか.todayだか
好き嫌いcomのip開示に要する期間はどの程度でしょうか?
5ch等と同じく1ヶ月くらいですかね?
先日請求したときは、1日くらいで開示されたような記憶。
ご回答ありがとうございます。
裁判所を挟まずに運営に対して任意開示請求を行ったら翌日くらいに開示されたという事でよろしいでしょうか?
それとも裁判所の開示決定が先方に通達されてからでしょうか?
任意開示で
ご回答ありがとうございました。
開示がかなり難しいイメージでしたが、むしろ早いのですね。
たまたまかもしれないので要注意です
バカで草
という発言は違法ですか?
違法ではありません
ニコニコ動画のコメント(投稿者ではなく、匿名ユーザーが匿名ユーザーに対して暴言コメントを打ってる場合)の開示請求の例はありますか?
あるのでしょう(私はありません)
同定可能性や特定可能性というのは、開示しようとしている発言の経緯や場所を考慮してなされるものでしょうか?それとも開示する側が自分に同定、特定可能性があることを立証する必要があるのでしょうか?(同定、特定可能性の立証が必要か不要かという質問です。)
https://kandato.jp/rights/identify/
Twitterで担保金がきついので、仮処分ではなく、発チで削除はできますか?また発チなら担保金はいらないという認識で大丈夫でしょうか?
発チで削除はできません。削除仮処分だけです。
あと、削除訴訟。訴訟なら供託金は不要です。
ロクに授業に出席してないような大学生に対して、
「ニート」扱いをするような投稿は侮辱行為に当たりますか?
https://kandato.jp/bbs/165873/#comment-14994
Twitterでipが開示され、地方で展開している聞いた事がないプロバイダが出てきました。
下位がいるかわかりません。提供命令をつけてやろうと思いますが、下位プロバイダがいるか見分ける方法はありますか?
IPアドレスの登録者と逆引きしたホスト名の登録者が違うと、下がいる可能性あります
ログ保存の仮処分を行うと、アクセスプロバイダ側は実質無制限にログを保存するということですか?
無期限に、になります
おそらく判決の時効のように、決定の時効があるような気もしますが、
年単位で保存されます。
弁護士側の業務の都合上アクセスプロバイダに仮処分だけして、数ヶ月後に開示請求の訴訟を改めて行うということは行われますか?
掲示板の利用上の注意点をご覧下さい
名誉毀損、名誉感情侵害の裁判で両当事者に弁護士がついてガッチガチの法廷バトルをした場合、交わされる書面はどれぐらいの枚数にまで昇りますか?
神田弁護士は過去最高何枚ほど書かれましたか?
数えてないので不明
おおよそでも構いませんが、書面が30,40枚と作成されるなんてことはある・あったのでしょうか?
特に珍しくありません。
先日、相手の書面を全部1つのファイルにしたら300ページくらいあった記憶。
Twitterでipが開示されましたが海外VPNでした。そこで、
発信者情報目録に、
ただし、日本国内のipアドレスに限る。の一文をつけて、
https://www.ipvx.info/country/jp/range/
このサイトに日本国内ipアドレスが載っているみたいなので数字で、この範囲のをipを開示してくださいと申立しようと思うのです。
しかし範囲が広すぎて、印刷が莫大な量になりそうです。
神田先生はTwitterで海外VPNが出て再度申し立てされたことはありますか?もしあればどのように対応されたか教えていただきたいです。
海外IPを除くという請求は、したことありません。
開示されたあとに、海外IPだから日本のIPを出し直せと連絡したところ、そんなことしない、という回答がありました
雑談たぬきにてある人のSNSの投稿をスクショして載せてしまいました。すると著作権侵害で訴えられるぞ、という書き込みがあり怖くなりました。相手のアイコンは友人に描いてもらったイラストで、それが著作権侵害にあたると言われました。載せたスクショ画像は投稿の翌日に削除しましたが、投稿は削除依頼は出しましたがまだ残っています。自分がこの投稿をしたせいでお相手に対しての否定的な書き込みがされたりしたので恨まれて訴えられるのではないかと心配です。画像は削除していても、開示請求が通る可能性はありますか?
一度権利侵害があると、その後に削除しても開示請求は認められます
返信ありがとうございます。削除しても開示請求が認められるということはわかりました。
友人に描いてもらったイラストなので著作権はお相手の友人にあると思うのですが、この場合お相手本人が著作権侵害で訴えても認められるということですか?
著作権のない人には開示請求できないので、
著作権の譲渡を受けてから開示請求するのが一般的です。著作権を譲渡しました、という譲渡証明を1枚書いてもらえば証明としては足ります
丁寧にお答え頂きありがとうございます。相手が譲渡証明をもらい著作権侵害で開示請求を行えば画像削除後でも開示請求されてしまうのですね。
自分でも大変な事をしてしまったと反省しています。開示請求がきた場合を覚悟しておこうと思います
専門的な法律書を買おうと思っています。
専門的な法律書は版が1版でも古くなると、値段が急激に落ちますが、全く役に立たなくなるということですか?
法改正が反映されてい版だと、無用な知識を入れることになるかもしれません。
Twitterで○○君は犯罪者ではない!
○○君は下着を盗んだりしてないぞ!
と執拗に類することも含め言われています。
女性の下着を盗んだことはないですし、当然逮捕などされたことがありません。疑われるようなこともしていないです。
しかし、誹謗中傷している人は違う、やっていないと執拗に言ってきます。事実やってないのですがもやもやします。
回数も週に3-4回呟いています。犯罪をやっていないと執拗にいう行為は名誉毀損や侮辱にあたりますか?もし判例かなにかあれば教えていただきたいです。
反語表現なら名誉毀損です
Xn対しip開示仮処分命令申し立てをしています。
裁判官からログ保有は未確認だけどIp開示仮処分の発令は出す。でも「債務者が未保有の情報について間接強制をしない」という上申書を出してと言われました
これは従うべきでしょうか。間接強制しないと開示しないと聞きましたが…
補足です
債務者がログ情報未保有の場合でも債務者が証拠を受け取ってからから2ヶ月経ったらログ保有と見なして発令出すがまだ2ヶ月たってないので発令はできないが例外的に間接強制しないのであれば発令するということでした。
双方審問の際の指示ですが素人なもので何故こうなるかよくわかりません
Twitterだけの特例のようなものです。
間接強制しないとIP開示が相当遅れるので(今でも遅れているのかどうかは不明)、
結局、2か月待って発令(間接強制できるほう)と同じ結果になるかもしれません。
ありがとうございます。
神田先生の場合、この状況だったらどうするでしょうか?
待ちます。
ご返答ありがとうございます
xがログが確認できるまで待ち発令したら間接強制をとるという理解で合ってますでしょうか?
やはり間接強制ができないのはリスクが大きすぎますかね…
違います。ログ確認は待ちません。
>2ヶ月経ったらログ保有と見なして発令出すが
こっちです。
ご返答ありがとうございます。
その場合、発令は出されますが間接強制はログ保有が
確認できない場合、間接強制をしても却下されると裁判官に言われました。ログ保有は確認できないけど発令する場合は
「債務者から不保有との回答があった情報については間接強制しないこととする」と記載した上申書を出してと言われていますが提出してよいものでしょうか
もしや、上記は私の勘違いで2ヶ月経過でログ保有とみなされたらまだxがログ確認できてなくても間接強制は可能なのでしょうか?
そうです
振り出しに戻ったような印象を受けますが、私はそういう上申書は出していません。
ありがとうございます。双方審問の際に間接強制しない旨の上申書だすから発令してくれと言ってしまいましたが明日、担当裁判官に待つ旨伝えます。なんか怒られそうですが
「在日特権があるから~」という表現に関する訴訟で、表現の真実性として在日特権を裁判所が認めることはありえますか?
「特権」は証拠により認定できる事項ではなく、何らかの事実関係や制度を前提とした意見論評なので、「特権は真実である」とは認定されません
では、○○の証拠から認められる事実に基づけば、これらは在日特権であると指摘・評価されることは相当である と裁判所が認めることはありえますか?
ありえません。
裁判所が、特定の意見論評について相当かどうか判断することはありません。
国が特定の価値観にお墨付きを与えてしまうことになるので
個々の事実から共通点を抜きだし総称化すると、事実から意見へと変容するのでしょうか?
「在日特権」自体も、「証拠等をもってその存否を決することが可能な」特定の事項 とは観念されないのでしょうか?
ならないでしょうね。
意見論評の前提事実と意見論評自体は違うものです。
たとえば、食べログの評価が何点で、グーグル口コミの評価が星いくつで・・・といった前提事実をいくつ抽出しても、「このレストランは評判が悪い」という意見論評が事実摘示になるわけではありません。
素朴な疑問なんですが、裁判の際の書類って相手側に直接電子メールにて送信しても良いのでしょうか?
民訴規則47条
直送(当事者の相手方に対する直接の送付をいう。以下同じ。)その他の送付は、送付すべき書類の写しの交付又はその書類のファクシミリを利用しての送信によってする。
なので、メールだと直送したことにならないのです。
ご回答ありがとうございます。
踏み込んだ質問なんですけど、例えば取下げ同意書とかも裁判所経由せずに送ってはいけないってことですか?
裁判所を経由するかどうかと、FAXでしか送れないのかというのは別の問題です。
直送というのは、裁判所を経由せずに送ることです。
すいません。質問が間違えてました。
メールを直送扱いに出来るのかお聞きしたかったです。
民訴規則では、ファックスと郵送と持参だけです。
分かりました。ありがとうございました。
プロゲーマーのような実力で通ってる人に対して、「大したことない」というのは開示請求が通りますか?
通りません
ありがとうございました。
上告理由書を書いています。
論文や法律書を援用して主張を補強しようと思っているのですが、資料として引用するのか証拠として引用するのかどちらですか?
上告審は期日が開かれないから証拠として引用するのはおかしいかなとは思ったのですが。
どっちも見たことあります。
テレビ局のご要望やご意見の入力フォームで言いたい事言っていたらそれが誹謗中傷にあたったら開示請求されたりしますか?
されません
ツイッターでのことです。
とある商品に付いてるシリアルコードがあるのですが「〇〇のシリアル欲しい人いませんか?」とツイートしてる人がいました
ちょうど欲しかったので譲ってくださいとリプしたら、DMに送りますねと言われました
それでDMにシリアルコードを送ってもらえたので、ありがとうと言い入力しました
そうしたら「お礼は3000円のamazonまたはGooglePlayのギフトコードでいいよ」と言われました
無償だと思ってたので、払えませんと言うと開示請求する、開示できなければ警察に言うと言われています
この場合は弁護士さんもしくは警察によって捕まってしまいますか?怖いです
そんなのは無視で良いです
たぬきや5chで一つの掲示板に対し随時開示請求かけるよりも、ログ消えそうな書き込みに仮処分決定を出してしばらく置いてから間に合う書き込みとまとめてやった方がお得、とかそういうのはあるでしょうか。(文章が下手ですいません)
お得というのは、弁護士の料金でしょうか?
料金が安くなるかどうかは、担当する弁護士の料金体系次第だと思います。
ありがとうございます、弁護士によるんですね。たぬきだったら提供命令だからログ保存して溜め込んでから一気にやるより定期的にやっちゃうほうがお金かかりませんかね 一般的には
それも契約次第という感じがします
神田先生
夜分遅く失礼いたします
5年前ほどにひどい誹謗中傷を旧Twitterでしてしまいました。そのアカウントは凍結した後イーロン氏の方針で存在しないアカウントになったのですが、これは相手が魚拓を取っていても開示可能なのでしょうか?
もう開示されないか? という趣旨でしたら、
掲示板の利用上の注意点をご覧下さい。
半年前にとある人物(以下M)とネット上で言い争いをしてしまい、Mは発信者情報開示請求をすると言ってきました。実際にMはコンビニのプリンタで発チの申立書類を印刷する写真を投稿し、「私に喧嘩を売ってきたら1日で書類仕立てて開示する」と豪語していました。そのことからMが私に対し開示をしたのは事実であると考えています。
しかし現在に至るまでCP AP共に開示がなされた形跡が一切なく、Mも私との言い争いについて発言を控えるようになりました。
このまま忘れた頃に開示されても困るのでMに対し債務不存在確認訴訟を提起したいのですが、Mへの送達先を特定するためにプロ責法による発信者情報開示を行うことは法律上可能ですか?
権利侵害がないのに、権利侵害があるように書かれたことを理由とする名誉権侵害、と、いった感じで
何らかの権利侵害を主張する必要があります。
神田先生、夜分遅くに失礼致します。
以前ネットである人に嘘つきや馬鹿等と言ったら開示をされてしまい、相手方から和解の提案の文書が来たのですが
相手方からの文面には「第三者にこの通知を見せたら訴訟と刑事告訴をする」という条件が書いてあり、背景の透かしとして私の本名や個人情報が一面に並べられていて
弁護士の先生や知人等に相談していいものか、アドバイスを受けていいのかわからなくなりました
このような場合、この書面を弁護士の先生や知人に見せてしまったら本当に刑事告訴や訴訟をされてしまうのでしょうか?
自分で対応しなくてはいけませんか?
弁護士、警察、行政への相談などは除外されていると考えて差し支えありません
Twitterで、同じアカウントの複数の書き込みに対し開示をかける場合、なにも指定しなくても、別別のipが開示されますか?
それとも同じipでしょうか?
ほぼ同時刻の、ツリーになった同じ話題の書き込みに対してです。
同じことも、違うこともあります
発信者情報開で得たと思われる個人情報を悪用した脅迫的な示談要求文書が、料金後納郵便で届きました。
送り主は同定出来ないのですが、料金後納郵便の制度上、送り主の氏名と住所は郵便局側に届け出ているはずです。この送り主の氏名と住所について、郵便局に開示請求することは出来ますか?また神田先生はこのような依頼を受け付けていますか?
まずは弁護士会照会を送ってみるところからでしょう。やったことはありません。
発信者情報開示請求後の通知には、たいてい脅迫的な示談要求が書かれているので、違法な脅迫なのかどうかは内容次第と思います。
ただ、差出人が書かれていないということは、よくある特殊詐欺の可能性もあります。特殊詐欺だとすると、動けば逆に情報を与えることになってしまうので、無視が得策です。
ご回答ありがとうございます。警察にも相談したのですが、無視するようにとのことでした。繰り返されるようでしたら改めて有料の相談などを検討します。
ある人物からAP開示請求をされたのですが、対象となった投稿の内容が本訴で認められるようなものではない内容でした。ただ開示請求以降、本訴を起こす様子がありません。不安なので債務不存在訴訟を起こしたいのですが、相手方の住所がわからない場合、どのような対応が必要でしょうか?神田先生はそのような依頼も受け付けていますでしょうか?
本訴というのは、慰謝料請求訴訟のことでしょうか?
裁判所の手続を経て開示されたのなら、何かしら調査方法はあるように思います。
弁護士に依頼せず個人で発信者情報開示申立てを行い受理されて得た個人情報を元に、申立者が個人的に対象者へメール、ハガキ、封書等で和解と称し一方的に「提訴されたくなければ示談金を支払え」という旨の内容のものを送る行為は、非弁行為に該当しないのでしょうか?
示談要求をしているのが申立者当人であり、示談金が「報酬」として該当するのかが分からず弁護士法72条、73条に抵触するかどうかの確証がありません。
また「その送達物を無断で第三者へ共有もしくは公開した場合も提訴する」という主旨の一文も掲載されています。こちらは脅迫にも該当するのではないか、と感じています。
ご意見宜しくお願いします。
自分で慰謝料請求するのは非弁ではありません
通知文を公開したらプライバシー侵害や著作権侵害になる可能性はあるので、事前に「提訴する」と意思表明すること自体は脅迫ではないでしょう。
[15095]の返信ありがとうございます。
自分で慰謝料請求すること自体は非弁行為ではない、は理解しました。
しかし、以下の場合はどうでしょうか?
1.開示申立者は身分も明かさず、具体的な示談金額を提示して交渉するわけでもなく、金額も対象者に決定させる方法をとっている。納得がいかない場合は繰り返し示談強要をしてくる。
2.示談するつもりは無いと返答をしても開示したメールアドレス等に執拗に示談を強要するメールを送り続けてくる。
また「示談要求に応じなければ提訴する」と宣言している中で一切それを行わずに要求し続けられた場合は強要とみなされると思いますがいかがでしょうか?
強要の要件は暴行脅迫ですが、どのような脅迫がありましたか?
提訴するといいつつ提訴してこないのなら、こちらから債務不存在確認請求訴訟をすると良いです。
グーグルマップの口コミについて、グーグルへのIPアドレスの開示と削除請求を検討しています。
先生のブログ記事を拝見すると、IP開示+削除仮処分のテンプレ(書式8)と、アカウント情報の開示命令申立(書式17-3)をセットで使用することを推奨されておられます。
しかし、アカウント情報は電話番号とメアドに限られるので、IPアドレスの開示仮処分だけで足りるのではないかと考えました。
アカウント情報の開示命令申立を行うメリットをお教えください。
IPアドレス経由で特定できない場合の保険です。
今日も接続プロバイダから「通信を特定できない」と回答が来て、IPアドレス経由の投稿者特定を断念したところです。
あとから実施しようとか考えていると、アカウント削除されて開示不能になることもあるので、同時にやっておくのがよいです。
ご回答ありがとうございました。
疑問が氷解しました。
侮辱や名誉毀損(名誉感情侵害)で相手を訴えました。(請求は100万です)
でも1年以上裁判が続き、和解案も2回提示されたけど蹴りました。その結果請求棄却されました。残るは警察に言うしかないと弁護士さんに聞きましたがこれでは厳しいと言われました。警察に捕まえてもらうのも無理ですか?
民事の名誉感情侵害に対応する犯罪が刑法にはありません。
(刑法の侮辱罪は、民事の名誉感情侵害と対応していません)
ということで、刑事事件化は難しいのかもしれません。ただ、一度警察にも見てもらうと良いです。
最近、x、note.Google等に数千件の開示請求かけている人が居て、そのプレリリとかで
発チ
モ
等の事件番号が良くでてきます。
発チの名称の由来/意味)
モの由来を教えてください
民事事件記録符号規程で規定されています。リンク先を参照してください。
1年以上前に好き嫌いに誹謗中傷や名誉棄損等、問題のあるコメントをしてしまってそれを削除できていません。
今からでも開示請求される可能性はあるのでしょうか?
掲示板の利用上の注意をご覧ください。
失礼しました。確認不足でした。
よくニュースで示談により百万近い額を払わせられている件を目にします。侮辱の慰謝料相場は10万ほどだとお聞きしたのですが、示談よりも訴訟による判決を待った方がほとんどの場合安く済んでいたということになるのでしょうか?
一般人のケースなら、おそらくそうでしょう。投稿者特定にかかった調査費用も全額ではなく侮辱なら10万くらいしか載らないので、Twitterや掲示板での侮辱なら、調査費用込みでも20~30くらいでしょう。
ありがとうございました。参考になります。
今回初めて質問させて頂きます。長文になりますがよろしくお願いします。
過去に勤めてた企業がここ10年書き込まれた転職サイトの口コミを警察に持って行って名誉毀損や脅迫などに分け投稿に対して刑事告訴予定と民事での賠償請求と書いてました。
ただ投稿自体5年前で止まっており、投稿は削除されてないものの公訴時効の3年をとっくに過ぎてて本当の事なのかな?っと思いました。
自分も口コミ投稿したのは6~8年前で仮処分の可能性考えたら民事は有り得るとは思いますが告訴すると言う発言は脅しにしか思えず、そもそも警察署に最低5年前のものを持って行って相手にしてもらってるかも不明です。
もしかしたら今更謝罪を求めてるのかな?とも思ってます。
謝罪するリスクもあり色々考えてます。
神田先生はこのような発言の意図はお分かりでしょうか?
回答お待ちしてます。
ちなみ3年前に警察へ被害届けを出して発信者情報開示を途中まで進めてストップしていたらしいです。
自分の件はもう大丈夫か?と言う趣旨でしたら、掲示板の利用上の注意をご覧ください
返信ありがとうございます。
要件をまとめると公訴時効過ぎてるのに警察に相談して刑事告訴案件を纏めて貰ったと発言
5年前以上前の投稿なのに警察が相手してるのか?
という疑問があったので違和感があり質問させて頂きました。
公訴時効を過ぎているし、もう5年も前のことなので、自分の件はもう刑事事件にならないのではないか? ということでしょうから。
学生で勉強に集中するためにカンパをしてくださいという人をネットで見かけカンパしたところ、後に、本人の学生という経歴はそもそも嘘だということが分かりました。
この場合、本人に返金や慰謝料を求める訴訟のための開示請求は通りうるものでしょうか?
また、詐欺罪の要件にも当てはまるように思うのですがご見解をお聞かせいただければと思います。
開示請求できません。情報の流通によって権利侵害が生じたのではなく、ネットの外でカンパしたことによって財産的被害が生じたからです。
「詐欺罪にいう人を欺く行為」は「交付の判断の基礎となる重要な事項」を偽ること(最二小決平成26年4月7日)なので、学生でなければカンパしなかった、と言えるかどうかが争点となりそう。
ありがとうございます!助かりました。
KとNというアカウントからX上にて誹謗中傷を受けたので、発信者情報開示仮処分申立を行ったところ、KのIPアドレスが8つ、NのIPアドレスが6つ開示されたのですが、そのうちの1つが全く同じIPアドレスでした。これは少なくとも、「KとNが同じ端末を利用して投稿したことがある、ということは確定している」という認識で、合っているでしょうか?
生活エリアが同じ、という意味しかありません。
同じ端末を使わなくても、IPアドレスが同じになることはあります。
お世話になります。
発信者側での質問になります。
地方在住なのですが、一度弁護士の方に相談したところ、
「裁判になればたぶん数回で終わるが出廷の際に日当を頂く必要がある」と言われました。
ですので、もし裁判に移行した場合のことを考えると交通費コストの関係から、
裁判所に近い地域の弁護士を探す必要があると思っておりましたが、
ある違う弁護士の方に問い合わせをしたところ、
「今は判決前の尋問(質疑応答)を除いて全てリモート」という回答を頂きました。
これはどちらが正しいのでしょうか?
もしスレッドにそぐわない内容でしたら申し訳ありません。
早速のご返信ありがとうございます。
はい、慰謝料請求訴訟になると思います。
見解を聞き、何となく色々な部分での辻褄が合ってきました。
貴重なご意見ありがとうございました。
発信者情報開示命令が出たと相手が教えてくれた場合です。
関係者(開示される本人)なら仮処分なら即時抗告?発チなら異議訴訟?で
対応するってのはできるのでしょうか?
開示される人は何もできません。
プロバイダに、闘ってほしい、と伝えるくらいです。
掲示板でアクセス禁止になり、試しにブラウザアプリをアンインストールし再度インストールしたら、掲示板のアクセス禁止が解けていました。
アクセス禁止をすり抜けて書き込むのは不正アクセスになりますか?
非ログイン制の匿名掲示板です。
ユーザー登録やパスワード設定はありませんでした。
不正アクセスではなさそうですが
サイトによっては、より強力な制限が発動されるかもしれません。
回答ありがとうございます。
これを理由に業務妨害として運営が開示請求する可能性はありますでしょうか(最後にアクセス禁止になってブラウザアプリを再インストールしてから1ヶ月以上経っています)。
また、匿名掲示板で業務妨害とみなされる行動(投稿)はどのようなものなのかお聞きしたいです。
ユーザー同士でレスバトルをするのは業務妨害にあたりますか?
レスバトルが原因でアクセス禁止になるユーザーが多いので気になりました。
情報の流通により権利が侵害されたのはないので、開示請求はできません。
業務妨害罪による捜査については考える必要はありません。
回答本当にありがとうございます。
罪になるかもしれないなんて考えもせず、アクセス(・投稿)禁止表示が出る度ブラウザアプリをアンインストールしていた自分をずっと責めていました。
何度も繰り返してしまったのですが、大丈夫ということでしょうか…?
掲示板のアクセス禁止は当事者のみに絞って制限することは出来ず、他のユーザーも巻き込まれるみたいなので…
それによる損害賠償などはないのか気になって。
でも、少し安心出来ました。
ありがとうございます
質問させていただきたいのですが、“情報の流通による権利侵害”とはどのようなものを指すのでしょうか?
今回話に出した掲示板は、アクセス禁止をすり抜けて虫の画像を大量投稿していたユーザーを業務妨害で刑事・民事の両面から法的措置した過去があるので気になりました。
ユーザー同士のレスバトルも当てはまるなら不安で。
情報の流通による権利侵害というのは、名誉毀損やプライバシー侵害、著作権侵害のように、ウェブに出ている情報自体が権利侵害になる類型です。
虫の画像というと、ガルちゃんですか。なら、本件は大丈夫でしょう。
ガルちゃんなら大丈夫な理由があるのですか?
また追加で質問すみません。長文になります。
最近匿名掲示板で、お互い“完全匿名ユーザー”(発信者だけでなく請求者も完全匿名)なのにも関わらず、相手の発言を不快に思い、弁護士に開示請求の相談をしているユーザーを見る機会が増えました。
実際に弁護士が開示請求の依頼を受けてくれたと書いているユーザーもいます。
前までだと、同定可能性がないから、完全匿名(ユーザーネームもIDも何もない名無し)同士の会話(書き込み)で開示請求が通ることはないというのが定説だったようですが、変わったのでしょうか?
今回弁護士に依頼したユーザー(請求者)は、
『弁護士は完全匿名でも開示出来る条件が揃っていれば着手する。匿名掲示板でも関係ない』と答えていました(「請求者が芸能人もしくは何か活動名がないと完全匿名なのに開示請求するのは無理だよね?」との問いに対して)。
そしてもう1人、「Xを開示してやる」と言われた発信者が弁護士に相談した際、
『今は5ch等の匿名掲示板でも開示されます。誹謗中傷に当たらなくても、その人が名誉感情を侵害されたと主張すれば同定可能性の必要はなく、開示が通る事が凄く増えたと弁護士さんが言っていました。例えば、「○○だと思うけどな〜」のような誰かを傷つける言葉ではなくても、その人の受け取り方次第だと。もちろん可能性は低いみたいですが、ゼロではなく、以前に比べて格段に開示されてるらしいです』と。
完全匿名ユーザー(請求者)が完全匿名ユーザー(発信者)相手に開示請求することは可能なのでしょうか?
また、この場合の“開示出来る”は、単に意見照会書を送れる(けど情報の開示そのものは認められない)ということなのか、情報の開示まで認められるということなのか、気になっています。
請求者が完全な匿名ユーザーでも、照会書は送れてしまうのでしょうか…
少し分かりにくい文章になってしまったので、追記失礼します。
『今は5ch等の匿名掲示板でも開示されます~』の回答は、「匿名掲示板の匿名同士だとどうなるんだろう」という問いに対してでした。
要約すると、質問内容は何でしょう。
(ちょっと長いので)
文章力がないせいで長くなってしまい、すみません…
要約というか、気になる部分を挙げると、
①ガルちゃんなら大丈夫だと思った理由が知りたい。
②最近匿名掲示板で、お互い“完全匿名ユーザー”(発信者だけでなく請求者も完全匿名)なのにも関わらず、相手の発言を不快に思い、弁護士に開示請求の相談をしているユーザーを見る機会が増えた。
弁護士も依頼を受けてくれたとのこと。
前までは、『同定可能性がないから完全匿名(ユーザーネームもIDも何もない名無し)同士のやりとりで開示請求が通ることはない』というのが定説だったように思えるが、変わったのか?
③完全匿名ユーザー(請求者)が完全匿名ユーザー(発信者)相手に開示請求することは可能なのか?
また、この場合の“開示出来る”は、単に意見照会書を送れる(けど情報の開示そのものは認められない)ということなのか、情報の開示まで認められるということなのか、気になっている。
請求者が完全な匿名ユーザーでも照会書は送れてしまうのか知りたい。
といった感じです。
短縮しても長くてすみません。
(1)理由は経験からくる直感です
(2)(3)基本的に同定可能性(侮辱なら特定可能性)がなければ開示できません。
完全匿名(同定可能性も特定可能性もない)で「開示できる」は嘘です。
回答ありがとうございます。
やっぱりそうですよね…
照会書を送ることも無理ということでしょうか?
開示出来ないのに、依頼を引き受ける弁護士がいるのが謎で。
照会書を送ることは出来るから、依頼を受けているのか…?
・改正法の提供命令を使えば、同定可能性も特定可能性もなくても、プロバイダから意見照会だけは来ます。
・弁護士の仕事は請負ではないので、結果がでない(可能性が著しく低い)業務でも受任自体は可能です。
神田様
ご相談させてください
義理の父親がFXで5000万ほど損を出して母親の貯金で補填しました。この場合は母から義理の父親への生前贈与になるのでしょうか
義理の父親にひどい目に合わされたので、母も病気でなくなりそうなので、せめて金銭の部分でギャフンと言わせてやりたいのです。もし可能な場合、弁護を依頼させてもらったり、地方なのでそのエリアの弁護士を紹介させていただいたりできますでしょうか
乱筆ではございますが、たくさん質問が来ていると思いますので、本当にお時間があるときにアドバイスをいただけると助かります。
年度初めでお忙しいかと思いますのでどうか健康にお気をつけください
掲示板の利用上の注意点をご覧下さい。
(対象の話題を限定しています)
プライバシーの侵害についての質問です。
本人が公開していた情報を他の場所で書くのはプライバシーの侵害にあたりますか?
その人が鍵アカウント(リア垢ではない)のbio欄(プロフィール欄)に職業を書いていたのですが、その話を他の掲示板でしてしまいました。
鍵アカウントといっても、プロフィール欄に書かれていたので、その情報はフォロワー以外も見れる状態でした。
他にも、その人の生年を話の流れで書いてしまい。(これも過去に公開されていた情報でした)
中傷するような内容では全くありませんでした。
名前(ペンネーム)も出していません。
ただ、本人がその書き込みを見たのか・誰かから聞いたのか・ただの偶然なのか、書き込みから10数日ほどでSNSアカウント(X・インスタどちらも)を消していることに気づきました。
名前(ペンネーム)は出していないけど、書き込みの内容で、見る人が見たらその人のことだと分かりそうです(「○○志望で中学生くらいで賞も獲ってた子」という書き方をしたので)。
やはり、プライバシーの侵害にあたってしまいますか?
“忘れられる権利”の話を目にしたので、不安です。
本人が最近まで公開していた情報ならプライバシー侵害ではありません
回答ありがとうございます。
“最近”の基準はありますか?
どれくらいか等。
1年以内くらいですかね。感覚的には。
あとは公開期間。1か月くらいは余裕で出ていた、と言えると良いです。
回答ありがとうございます。
その場合、発信者側はSNSの公開期間等をどう証明しているのでしょうか?
今回みたいに相手側がアカウントを消している場合証明しようがない気がします。
SNSの更新履歴(?)を調べる事が出来るのでしょうか。
最初に見たのがいつで、最後に見たのがいつ、と言えれば、少なくとも出ていた期間は証明できるでしょう。
逆を言えば、本人が公開していた内容でもそれが数年前のことならプライバシーの侵害にあたるということですか?
その可能性はあります。公開されていた情報でも、時間が経つとプライバシー化するケースがあります。
ホスラブから、直近1カ月分しかログを保存していないと言われました。この場合、1カ月以上前の発信者情報開示請求はできないということになるのでしょうか。
ログ保存期間が1か月分しかない場合、1か月より前の投稿については開示請求できません。
混同?
15143です。
回答ありがとうございました。
私が見た時は15143の返信欄に15144さんのコメントが表示されていたんです。
同一人物の相談だと思われるかと思い、書きました。
今見たら直っていたので、バグ(?)か私の端末の問題だったんですかね。
ご迷惑おかけして申し訳ないです。
本人でXに対し(ヨ)の開示請求している者です。
裁判官から発令するからその前に担保してねと言われたので
明日、東京法務局に行くのですが供託の際に
印鑑、身分証明書、供託金以外に何か持参すべきものはありますでしょうか?
東京法務局の人にこの事件について供託したいと伝えれば手続きをしてもらえるのでしょうか?
供託正本とそのコピーを東京地裁に提出する際は切手と各目録が必要なのは裁判管から教えてもらいました。お忙しいところすみませんが教えて貰えると助かります。
もう長いことOCR用紙では供託していないので、持ち物の詳細は思い出せませんが、お金だけあれば何とかなった記憶です。
ありがとうございます。用紙を見る限り
意外と簡易な手続きで済むのですね。
すいません、流されたデマについて、名誉毀損に当たるかどうかの質問なのですが
単純な勘違いで「アイツは〇〇政党の党員だ」、という根も葉もないデマを流されて、それで損害や実害を被った場合は名誉毀損等で損害賠償を請求する事が出来るのでしょうか?
一般的に、〇〇党に所属している、という情報そのものは社会的な信用の低下にはならないと思いますが
そのデマを流されたことによって、そのデマを信じたた大勢の人間から罵倒されて精神的な苦痛を受けたり、売上が減る等の被害にあった場合、訴える事は出来ますか?
>「アイツは〇〇政党の党員だ」
こちらは訴えられませんが
>デマを信じたた大勢の人間から罵倒され
こちらは訴えられるかもしれません。内容次第で
ご回答ありがとうございます。
やはり、デマの大元自体は訴えられなさそうということですね。
有りございました。
ある人物から開示仮処分を申し立てられました。ただ内容的には「〇〇と呼ばれたくらいでそんなに怒らなくてもよいのでは?」の〇〇が誹謗中傷だ、というような内容で本訴で負けるようなものではないと思っています。しかし、この人物はnoteなどで「仮処分に成功しました、違法性を裁判所も認めています。」とあたかも既に私が違法なことをしたと理解できる趣旨のことを書いています。またXなどで、開示された人たちは決定文も読めないほど頭が悪いのかな?などのようなことを言っています。このような投稿について開示と削除仮処分を申し立てることは可能でしょうか?また本訴でも戦い得るでしょうか?
・言いすぎた表現なら、侮辱を理由とする削除・開示はありえます(投稿内容次第)。
・本訴というのは、慰謝料請求訴訟のことで良いですか?(開示請求に対する慰謝料請求は本訴とは言いません)
開示が認められれば、慰謝料が認められる可能性もありますが、これも内容次第です。
2年前にSNSで知り合った人に毎日のように暴言をいってしまったことについて、LINEで謝罪とプリペイドカードをおわびとして渡したんですが、更にお金を要求されました。この場合無視で大丈夫でしょうか?怖いです
その暴言に対する慰謝料がプリペイドカード分より高ければ、無視で大丈夫とはいえません
開示請求訴訟について質問させて頂きたい点があります。
アクセスプロバイダからの意見照会がないまま請求者に住所や氏名といった個人情報が開示されるケースはあり得るのでしょうか?そのようなケースがあったと聞いて不安になりました。またその場合、被開示者がアクセスプロバイダに対して何かできることはあるのでしょうか?
・意見照会を送らないプロバイダ(制度を知らないプロバイダ)
・意見照会を送ったが届かなかったと言っていたプロバイダ(プロバイダが把握している住所が違っているか転居)
・意見照会は届いたようだが回答がなかったと言っているプロバイダ(たぶん、届いたことに気付いていない)
いろいろあります。
プロバイダにできることというと? 慰謝料請求のことでしょうか。制度を知らなくて意見照会を送らないプロバイダに対する慰謝料請求は、できるかもしれません(可能性程度)。
・アカウント情報はいつでも開示請求できます
無知な質問すみません。
Xはアカウントを削除しない限りいつでも開示出来るのでしょうか?
1年以上も前の投稿に対して開示請求が来たと書いている人がいました。
Xのログと経由プロバイダのログは関係ないのでしょうか?
Xの該当ポストが1年以上前なら、経由プロバイダのログは期限切れで開示出来ないのでは、と思ったのですが。
Xの開示に経由プロバイダのログは関係ないのでしょうか。
・アカウント情報(電話番号、メールアドレス)の開示請求に期限はありません
・IPアドレスは、X社が保有しているログの中で、問題の投稿に「最も時間的に近接したもの」が開示されるので、いつ請求しても、請求時の2~3か月前くらいのIPが開示される可能性はあります。
何度もエラーが出て送信出来なかったのですが、届いていたらすみません。
経由プロバイダのログ保存期間は関係ないということですか?
例えばドコモなら93日と決まっているわけですよね。
その93日を過ぎていても、Xから発信者を特定し開示することは可能ということですか?
>IPアドレスは、X社が保有しているログの中で、問題の投稿に「最も時間的に近接したもの」が開示されるので、いつ請求しても、請求時の2~3か月前くらいのIPが開示される可能性はあります。
とのことなので、
請求時の2~3か月前くらいのIPが開示される=そのIPは経由プロバイダのログ保存期間を過ぎていないから開示出来てしまうという解釈で合っていますか?
アカウントが残っている以上、該当ポストのログ保存期間がプロバイダ含め過ぎていようと関係ないということですかね。
例えそのポストが削除されていたとしても。
“問題の投稿に「最も時間的に近接したもの」が開示される”のには何か理由があるのでしょうか?
だいたい合ってますが、
>例えそのポストが削除されていたとしても。
これは違うようです。削除されると特定できません。
>「最も時間的に近接したもの」
総務省逐条解説で施行規則5条の説明(P167あたり)を読むと、理由が書かれています。
(2024/04/05訂正)質問を読み違えていたようです。「ポスト」と書いてあるのに、アカウント削除の話だと思って読んでいたようです。以下、順番に訂正します。
回答ありがとうございます。
>これは違うようです。削除されると特定できません。
それはポストが削除されてから3ヶ月以上経っている場合でしょうか?
削除して日が経っていない場合、特定可能なイメージがあります。
ポストが削除されていたとしても、スクリーンショットが残っていたらどうでしょうか?
スクリーンショットだけでは弱いのですかね。
最近は限定なしに特定できません。
FAQを参照してください。
(2024/04/05訂正)限定なしに特定できないのはアカウント削除のケースです。ポストの削除のケースでは、ログインが続いている限り、特定が可能です。
すみません。
読解力と知識がないのですが、『限定なしに特定できません。』の“限定なし”は何を指しているのでしょうか?
『削除してからの日数は関係なく、該当ポストが削除された時点で特定出来ない』という解釈で合ってるのか分からなくて。
または『スクリーンショットが残っていても、該当ポストが削除されていたら特定出来ない』ということなのか、それ以外なのか。
3か月以内なら、との限定
スクショが残っていたら、との限定
そうした一切の限定なしに
削除されると特定できない、
と考えておくと良いです。
とりあえずFAQも読んでみてください
なお、削除されても3か月以内なら特定できる、と言われていた時期はありません。
(2024/04/05訂正)アカウント削除の質問として読んでいました。ポストの削除であれば、ログインが続いている限り特定できます。
回答ありがとうございます。
Xの話から少しズレるのですが、1つ質問良いですか?
“該当投稿が削除されたら(削除後の期間やスクショの有無は関係なく)特定出来ない”というのは、Xに限った話ですか?
他の匿名掲示板の書き込みだとまた別なのでしょうか。
あとは、爆サイも、削除すると特定できないとサイトに書いてあります。
ネット上の論争相手に対して暴力を連想させる内容を含む過激な発言をしている人のnote投稿を読んでいる際にスクロールしようとして誤っていいねを押してしまったのですが、これは著者に同調したと見なされてしまうのでしょうか?
どちらかと言えば批判的な立場でその人の言い分を読んでいたのですが、いいねで違法認定されたというニュースを見た記憶があってちょっと不安になっています。
気にしなくて大丈夫です
匿名の私のアカウントに関連付けて住所、氏名をネットで私に無断で公開されました。公開しているやつには先日開示が通り、apにすすみました。
上記はいまだに削除されてない状態なので、それをスクショにとり、これはなに?と拡散しているやつを発見しました。
すでに私に無断で公開されている私の住所、氏名ですがプライバシー権の侵害を問えるでしょうか?秘匿性と非公知性を満たすかが気になります。
プライバシー侵害です
非公知性はプライバシー侵害の要件ではありません(最三決H29.1.31の調査官解説に書いてあります)
①コンテンツプロバイダやアクセスプロバイダに対する発信者情報開示請求訴訟は直近増えており、裁判所のリソースを超えて時間がかかるようになった印象はございますか?
②開示されたIPアドレスが東京都Free Wi-Fiだった場合、泣き寝入り回避するため、端末識別情報IMEIを入手し端末保有者を追及する方法はございますか?
(1) むしろ早くなっています
(2) 方法はありません。
なお、「泣き寝入り」は弁護士が嫌いなワード上位なので、ほかの法律相談では使わないほうがよいです。
この文章なら、「投稿者を特定するため」くらいの表現で良いでしょう。
②大変失礼致しました。Free Wi-Fiから投稿されたケースにおいて、端末識別情報を入手し端末購入者の特定まで行うのは民事事件では困難でしょうか?
投稿者のIMEIを記録しているサイトがないのでは? と思います。
多くのサイトがソースポートさえ記録してないのに、IMEIを記録しているとは思えません。
この回答者の言っていることが本当なら、サイト側ではIMEIは記録していないことになります
匿名掲示板で私が書いたコメントに対して「叩きコメだ!」と相手のファンらしき人たちから叩かれています。
私としては疑問に思ったことを書いただけで、侮辱にも名誉毀損にもあたらない内容だと思っているのですが、あまりにも言われるので不安になりました。
書いた内容が誹謗中傷にあたるのかどうか、先生に見ていただくことって出来ますか?
追記
開示請求されるような書き込みか、判断いただきたいです。
ここに書いてもらえば、違法と思うかどうかコメントできます
漫画雑誌スレでの発言です。
登場人物の名前を伏せて書き起こすのが少し難しいのですが、
①『○○さん(←漫画家)と✕✕✕✕(←漫画雑誌)ってどんな縁なんだろう?
当時■■■■さん(←漫画雑誌の元編集長で現在は独立して漫画家のマネジメント会社を設立している方)が担当してる作家一覧で、□□□□さん(←人気漫画家)とか●●さん(←人気漫画家)とか(あと△△△△さん(←人気漫画家)も最初いたかな?)大物作家ばかりの中に、デビューしてそんな経ってない新人の○○さん(←一番最初に名前を出した漫画家)がいて驚いた記憶がある
お金払ってマネジメントしてもらうだかネットに書いてる人いたから余計(本当に払わなきゃいけないのかは知らないけど)』
↓
②『ホームページ見たら☆☆☆賞受賞(←そのマネジメント会社でやってる漫画賞)からの✕✕✕✕(漫画雑誌)デビューみたいだから☆☆☆賞獲ったらマネジメントしてもらえるってことっぽい?』
の2つが主な書き込みです。
そのコメントを見た人が
『◎◎◎◎(←最初に名前を出した漫画家の作品名)叩きたいのは☆☆☆(←元編集長のマネジメント会社名)の話題出した人だけ』
と書いていたので、
「あれのどこが叩きコメなの?」
と返信したら、
『作者が傷つきそうな内容なら叩き認定されても仕方ないのでは 匿名でここでしか書けない時点で書いた本人も自覚あるんじゃないの』
『叩きの自覚ないの怖』
『あれのどこが叩きなの?って自覚してないのすごいね こういう人が漫画家さんを追い詰めるんだろうな』
と叩かれました。
私の書き込みは誹謗中傷なのでしょうか?
開示請求されるような内容なのでしょうか?
あのコメントでここまで言われるとは思わなかったので、驚きと同時に不安です。
違法とは思いませんでした。
ありがとうございます。
少しホッと出来ました。
あの内容を叩きコメだと判断され(第三者が見たら叩きコメなのでしょうか?)、漫画家を追い詰めるとまで言われるとは思わなかったので。
先生、ありがとうございました。
友人から送られてきた上海の画像を自分のブログでアップしたところ、知らない第三者から、これは自分のブログの写真の流用で著作権侵害だから80万円払えというコメントがブログに来ました。誰でも撮れる風景写真で、似ているものがあってもあたり前という写真です。この場合法律的にはどうやって流用か流用でないか判断するのでしょうか? その上で仮に相手側が発信者情報の開示申したてを行った場合に開示申立てが認めらえるの可能性はどれほど高いのでしょうか? お忙しいところ恐縮ですが知見お教えいただくと幸いです。
友人に確認したところネットの画像だったようです。不用意に転載してしまいました。画像はすみやかに消去しました。掲載されていた期間は5日間で当方は私的なブログですので経済的な利益は得ていません。この前提で発信者情報開示申立てが認められる可能性はいかほどのものでしょうか?
著作権侵害は開示請求が認められやすい類型です。
損害額は、その著作物の単価×ビュー数で計算する主張方法があります。ブログに出ていた写真であれば、単価はないかもしれません。
神田先生、返信ありがとうございます。
相手方のブログをチェックしたところ、写真家とかアーティストという職業の方でもなく、ブログは日々の日記と自分で称してて旅行とか食事について書いている私的なブログでした。ブログでもまたブログの写真使用でも対価を得てはいないこともわかりました。この場合は単価はなしという可能性が高いという理解でよろしいでしょうか?
そうすると単価はないので、著作権使用料程度の請求になるのでしょう。
参考になる弁護士の記事がありました。
5万円くらいのようです
神田先生ありがとうございました。プロの写真家の1年間の著作権使用料が5万円ならアマチュアのブロガーの5日間の使用ではおおいに減額されると思いますが、いずれにせよ金額の目安がわかり助かりました。相手方は金銭目的ということははっきりしていますので赤字になるようなことはしてこないと思います。改めてありがとうございました。
著名なインフルエンサーによって運用されていたXアカウントが日本国内で非表示になりました。
アカウントのプロフィールに’response to a legal demand’と記載されているため、差止請求が日本国内の裁判所で認容されたように見受けられます。
しかし、アカウント全体での削除や表示制限といった措置の請求は、表現の事前差止にも該当するため、個別の投稿記事の削除請求に比べても、認容されるハードルが極めて高いと承知しております。投稿記事単体の削除ではなく、アカウント全体での差止請求の要件や、プロバイダ(主にX Corp.)が争う強度、裁判所(主に東京地裁)の方針について、ご教示いただければ幸いです。
お手数お掛けいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。
アカウントの削除は認められません。
Xも争うし、裁判所も投稿単位の違法性判断が原則です。
アカウント全体が非表示になっているのであれば、それは裁判所の判断ではなくXの判断でしょう。
先生は野球界の噂という掲示板を知っていますか?
あそこのログ保存期間はどうなっているのか気になりました
その掲示板は初耳です
私に対する誹謗中傷をフォロワー30万人いる有名人がリポストして被害が拡大したため
なんとしてでも訴訟を起こして損害賠償請求したいです。
しかしリポストした日が2024年1月6日であり当時まで遡りリポスト固有のURLを
抽出するのは不可能です。この場合、リポストしたユーザー一覧にその有名人が
含まれている画像をスクショすれば証拠能力として認められるでしょうか?
その有名人は企業の代表者なので開示請求は不要です。
リポストしたユーザー一覧のスクショでもよいと思いますが、
そんな有名人アカウントなら、インターネットアーカイブにリポストのURLが記録されているのではないかと想像。
ありがとうございます。
インターネットアーカイブのリポストのURLまで
辿りつけるスキルがないのでリポストしたユーザー一覧のスクショで少額訴訟やってみます。
相談させてください。
結婚を発表していないスポーツ選手の話です。
実際に結婚しているのかは不明なのですが、去年から度々既婚者だとリークする書き込みを見かけます。
今回は掲示板で、『結婚して子供いるよ』『一昨年のオフに○○リーグ時代の同僚がインスタに結婚式あげていた』という具体的な書き込みをされていました。
それを見て、「○○○○(選手名)が去年から既婚者リークを何件も書き込まれてるけど何なんだろう。しかも今回は具体的な既婚子持ちリークだし。●●(選手の所属チーム)は選手の結婚を隠すイメージないんだけどな」といった感じの内容をXで投稿してしまいました。
その後、もしその情報が本当ならプライバシーの侵害、嘘の情報なら信用毀損罪や偽計業務妨害罪等に当たるかもしれないと思い、投稿から2週間程で該当ポストを削除しました。
現在Xのアカウントは鍵をかけていますが、削除せず残しています。
この場合、開示請求はどうなるのでしょうか。
『該当ポストが削除されたら特定出来ない』という先生の回答を見ましたが、削除するまでの2週間の間に動いていたら可能ですか?
ポストが削除されたら特定できない、ではありません。それはアカウント削除の話です。
ポストが削除されても特定はできます。
どうやら、上の方にあった質問では、私が読み間違えていたようです。
ただ、スポーツ選手が既婚かどうかという話題なら、特に気にする必要ありません。
回答ありがとうございます。
そう言っていただけて安心出来たのですが、それはなぜでしょうか?
スポーツ選手の公表していない既婚情報を書くのはプライバシーの侵害にあたる気がして。
私は、あたる気はしません。
選手会が
『スポーツ選手であることを理由に、交際相手や結婚相手などの私生活や家族に関することまでもが際限なく暴露されてしまう状況では、安心して生活していくことができません。 選手と家族の平穏な生活を守るため、メディアの皆様が取材や報道を行うとき、ファンの皆様がSNSを利用するときには、選手にも尊重されるべきプライバシーが存在することについて、今一度お考えいただければ幸いです。』
とお願い文を出していたみたいで。
暴露したつもりではありませんでしたが(実際に情報を目にしただけの第三者だし)、不安になっていました。
そう言っていただけてありがたいです。
「際限なく暴露」と書いてあるように、程度問題です。
既婚かどうかくらいであれば、際限なく暴露にはあたりません
プロバイダは開示決定が出たらすぐに開示しますか?
それとも争ったりしてくれるのでしょうか?
もしプロバイダが争う姿勢を見せると言うことはそれなりに自信があると言う事でしょうか?
すぐには開示しません。2週間くらいはかかっています。
プロバイダは争いません。仮に争っても、自信があるからかどうかは不明です。
アカウント削除したら特定出来ない~の件は、アカウント削除される前に弁護士に相談しておかないと無理だということですか?
アカウントを削除された時点で特定不可能?例え削除されてから数日しか経っていなくても
スクリーンショットが残っていてもダメなんですよね?
現在のXのIP開示運用からすると、アカウント削除されると開示手続の時点(申立から2~3か月後)でアカウントの検索ができないため、開示すべきIPを特定できず、「IPの記録なし」という回答になります。そのため特定できません。
以前の情報だと、アカウント削除されても1か月以内ならアカウントを復活できるから、IPも開示可能と言われていましたが、どうやらそういう例外もないようです。
先日地裁判決が出ました。
相手方(原告)は弁護士費用に関しては一切の証明をしていないにも拘らず、判決では賠償額の1割を弁護士費用として認められました。
こんなことは許されるのですか?
根拠を教えて下さい。
どんな慰謝料請求でも1割認められますし、まだ払っていなくても1割認められます。逆に1割以上払っていても、1割くらいしか認められません。根拠は判例と運用です。
サイコロをたくさん振ってコマを戦わせるボードゲーム大会を開催しようとしています、参加者から会費を集めて、その会費から優勝賞品を準備し、ゲームの優勝者に渡すと賭博罪になりますか?
掲示板の利用上の注意をご覧下さい
開示請求によって得た電話番号や氏名やアドレスなどをを不特定多数に公開してしまうと明らかに問題になると思いますが、
CPから開示を受けたIPアドレス等はSNSなどで公開してしまっても問題ないのでしょうか
また、開示を受けた人間が自分のipが書き込みとともに公開されているのを見つけた場合、逆に相手を訴える事などは出来ますか?
IPアドレスの公開がプライバシー侵害になるか? という話ですが、
同定可能性がないので、プライバシー侵害とは言えないでしょう。
(誰のIPなのかが分からない)
半年ほど前にツイッター(X)で口論になった相手が「開示請求かけました。プロバイダから開示の連絡が届いてるはずだから対応しろ」と何度も言われています。
そのようなメールや封筒など何も届いてないのですがこのまま無視していても大丈夫でしょうか?
それともこちらからプロバイダなどに確認の連絡をするべきですか?
開示請求したのなら、そのまま手続を進めれば良いだけなので、「対応しろ」という必要がありません。むしろ、対応されないほうが開示されやすくなるので、本当に開示請求しているのなら「対応しろ」とは言わないはずです。
ということで、無視で良いでしょう。心配ならプロバイダに確認してみるとよいです。
IPを開示した結果、発信者がノーログVPNを通していた事が判明した場合
ログを取らなかったことを過失としてVPN業者を訴えることはできますか?
警察はノーログVPNでも特定できますか?実際に特定に成功したことはありますか?
・VPN業者は訴えられません
・警察なら、何かできるかもしれません
・ノーログだと民事では追えません
>>14972にて
>投稿後に同定可能性が生じた場合でも、わりと慰謝料請求は認められています(否定する例もあります)
とありますが、認められた例と認められなかった例はどんな違いがありますか?
発信者が、先に同定可能性がない状態で中傷文を書いてから後から「これは○○の事だ」と同定できるような事を書いた場合は認められますか?
また、投稿時点では全く同定可能性がない匿名でも、後から「これは私のことだ」と自ら実名等を公開した場合でも認められるのでしょうか?
>認められた例と認められなかった例はどんな違いがありますか?
裁判官が違います。
>発信者が、先に同定可能性がない状態で中傷文を書いてから後から「これは○○の事だ」
投稿者が同じなら、認められます
>後から「これは私のことだ」と自ら実名等を公開した
同定可能性がないのに「自分のことだ」と言うのは、被害意識が強いだけのようにも映ります。特定可能性や推知可能性がある状況で「自分のことだ」と言って同定可能性が生じても、被害者の同意によるものなので、(同定可能性に関する)違法性は阻却されます
掲示板のアク禁すり抜け~の件、『業務妨害罪による捜査については考える必要はありません。』との回答でしたが、それはなぜでしょうか?
掲示板側は個人に絞ってアクセス禁止措置をするのは不可能で、1人をアク禁したら他の人も(IPアドレスで)巻き込まれて書き込めなくなりますよね。
そうなると利用ユーザーの数が減って、営業妨害?業務妨害?になるのではないかと思いました。
法律的には違うのでしょうか?
その程度でいちいち犯罪が成立して警察が捜査してたら大変です。
回答ありがとうございます。
実際に荒らし行為で掲示板側が刑事告訴してたこともありますが、何か基準があるのですか?
刑事だけでなく民事でも可能だったような気もします。
頻度・回数、程度、警告無視の有無、第三者からのクレームの数、あたりが考慮要素でしょう
回答ありがとうございます。
ガルちゃんの場合、“大規模規制”と言われているアク禁だと、
『悪質な荒らしユーザーがおりましたのでこの接続元からの投稿は禁止されています。
当該の荒らしユーザーは何度も禁止されたにもかかわらず、その度に接続元情報を変更し、禁止をくぐり抜けて荒らし投稿を繰り返すという極めて悪質なユーザーのため、やむをえず通常よりも広範囲に渡って投稿禁止(大規模規制)をしております。無関係のユーザーさまにはご迷惑をおかけしてしまい誠に申し訳ございません。
※悪質な荒らしユーザーへの警告
荒らし投稿をされた際の接続元情報はログに残っておりますので、関係機関と連携の上、しかるべき措置を進めてまいります。ご承知置きください。』
と表示されるみたいなので、
この“※悪質な荒らしユーザーへの警告”が、『警告無視の有無』の判断基準なんですかね?
ちなみにガルちゃんのアク禁表示は2種類あって、もう1つの文面は“個人アク禁”と呼ばれているものなのですが、
『コメントが投稿できません
荒らしユーザーがおりましたので、このIPアドレスからの投稿は禁止されています。
なお、同一領域のIPアドレスを使っている無関係の方も巻き込まれて投稿禁止にされてしまっている場合がございます。もし無関係の方でしたら誠に申し訳ございません。荒らしユーザーが去り、禁止を解除できるまでしばらくお待ちいただけますと幸いです。』
という文面です。
私はこちら(後者)の表示しか出たことがないのですが、これも警告に含まれるのでしょうか?
前者の“何度も禁止されたにもかかわらず、(中略)禁止をくぐり抜けて荒らし投稿を繰り返すという極めて悪質なユーザー”に私も含まれるのではないかと不安です…
気にする必要ないでしょう。
この話はここで終わりとしてください。
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/2019.sotatu.pdf
Xに対する仮処分の間接強制のために上記URLの送達証明申請書を記入しているのですが
自分の記入で合っているのか心配なので誤っている点があればご指摘をお願いできますでしょうか。
①送達証明申請書には150円の印紙を貼る欄が上と下で2か所あるのでどちらも貼り付ける。(計300円)
②「種類の表示」は判決に〇
③「上記当事者間の頭書事件につき上記書類の正本は●●に対して令和〇年〇月〇日に送達されたことを証明願います」
この●●は債務者と書く(仮処分なので)。また、令和〇年〇月〇日は空欄とする。
④下のほうにある御中の手前は東京簡易裁判所民事第9部と記入
⑤必要事項記入&印紙を貼った送達証明申請書を1枚+返送用にレターパックライト1枚を
封筒に入れて東京地方裁判所民事第9部に郵送
お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いします。
判決ではなく決定。簡易裁判所ではなく地方裁判所。送るのは1通ではなく2通。は分かるとして、あとは、印紙は150円と思います。下にある150円の表示は、貼るところではありません。
このあたりは書記官に電話で聞くと教えてくれます。
今更なのですが、この掲示板は無料なのでしょうか?
検索しても出てこなくて
無料で弁護士さんにここまで回答してもらえるものなのか気になりました。
メール相談と違い?は何かありますか?
無料ネギセンター(法律相談)のビジネスモデルを考察する
https://youtu.be/bIBprh7FOu0
このあたりを見ると何か分かるかもしれません
意見論評型の名誉毀損と、名誉感情の侵害の境目がよくわかりません
キチガイだ、クズだ、産廃ゴミだ、などの事実の摘示ではないただの侮辱的な書き込みでも
名誉感情侵害ではなく意見論評型の名誉毀損と判断される事もあるのですか?
例えばどういう書き込みにすると名誉毀損になるのでしょう?
保護法益が違うので境目はありません。同じ投稿が意見論評型名誉権侵害と同時に名誉感情侵害になることもあります
相手が載せたインスタグラムのストーリーを、ストーリー保存サイトからダウンロードするのは違法でしょうか?
利用規約違反かもしれませんね。
その場合何か罪に問われますか?
著作権侵害罪に気をつけておけば、あとは大丈夫でしょう
それは“転載しなければ“という解釈で合っていますか?
転載しなくても著作権侵害はできるので、それも含めて、ですね
無知なのですが、転載以外での著作権侵害とは具体的にどんな行為ですか?
個人のみでの保存行為も著作権侵害に当たりますか?
私的使用以外での上映、譲渡、貸与、あたりが要注意です。
保存してローカルPCで持っているだけなら当たりません。
特殊なケースやと思いますが、ネットで嫌がらせ(主に誹謗中傷)しているやつが僕の家を調べて家まで来ています。(ただし敷地の外)そいつがネットのハンドルネームを名乗ったら仲間と捕まえて警察に突き出す私人逮捕はできますか?
民事の名誉毀損と刑事の名誉毀損がどう違うのかわかりません。また名誉毀損は自分がなると思っているだけで裁判所や警察に聞いたわけではありません。
警察からは私人逮捕は危ないからそういう時は110するように言われています。私人逮捕をしていいかは教えてくれませんでした。
防犯カメラを設置する時は敷地以外、道路などの他人を映らないようにするように言われています。
まあ金を気にしないのなら引っ越しするのが一番良いと言われてます。
名誉棄損が現行犯ではないので、私人逮捕できません
私人逮捕できるのは現行犯だけです
プライバシーの侵害では同定可能性が必要だと思うのですが(違ったらすみません)、どの程度あればプライバシーの侵害が成立し、開示請求出来るのでしょうか?
名前が出ていなくても成立しますか?
https://kandato.jp/rights/identify/
同定可能性はこちらを。
発信者情報の開示申し立ての弁護士費用などを名誉毀損による損害賠償請求に加えた場合に、どれくらい認められる可能性があるのでしょうか? また認められた場合にどの程度かの最近の相場をお教えいただくと助かります。よろしくお願いいたします。
先生のお書きになった「発信者情報開示の弁護士費用(調査費用)の請求」は拝読しております。 制度が変わってからの最近の傾向をお教えいただくと助かります。なお判決で仮に慰謝料が仮に5万としたら、30万40万と認められる可能性はやはり低いと思った方が良いのでしょうか?
最近の傾向は10万〜30万くらい、それ以上付けてくれたらラッキー、くらいに考えています。
慰謝料との見合いで決める裁判官もいるので、慰謝料5万だと、調査費用は10万〜15万くらいではないでしょうか
2ちゃんねるの削除請求についての相談です。
2ちゃんねるを運営していたシンガポールの会社の登記がなくなってしまい裁判で削除を求めることができなくなったという話を聞いたのですが本当でしょうか?
ひろゆきを債務者にした決定がいくつか出てます。
示談しなければ開示で得た情報(氏名や住所等)をSNS等で公開してやる
というメッセージを開示した相手に送ることや、実際に公開する事はセーフですか?
ネットに晒すのは、プロ責法7条違反です。
総務省逐条解説には、プライバシー侵害、名誉権侵害が成立すると書かれているので、刑法であれば、名誉毀損罪が成立することになります。
そのため、示談しなければ晒すというのは、名誉に対する害悪の告知であり、強要罪になります。
特定の趣味の人が集まるマイナーな掲示板にて誹謗中傷を受け、現在訴訟を検討しています。
その掲示板にはフォームからの問い合わせ先のみの記載で、運営会社等の記載はない掲示板です。
現時点でWHOISで使用しているレンタルサーバーまではわかりました。
掲示板からの返信がない場合、レンタルサーバーに掲示板管理者の発信者情報開示請求を行い、さらに当該掲示板に投稿者の発信者情報開示請求をする必要があるのでしょうか。
また、レンタルサーバー自体が掲示板の投稿者の発信者情報を保持している可能性はあるのでしょうか。
ご理解のとおりです
漫画の違法ダウンロードについての質問です。
※私はダウンロードしていませんが、気になったので。
①動画や音楽は一発でもダウンロードしたらアウトとのことですが、漫画は反復的・継続的にダウンロードしていないと罪にならないと見ました。
これは刑事上の話で、民事だと漫画を1回ダウンロードしただけでもアウトになったりしますか?
というか、漫画の“違法ダウンロード”を訴えることが出来るのは刑事だけで、民事だと“違法アップロード”しか訴えることは出来ないのでしょうか?
②著作権侵害は親告罪?で、著作権者が訴える必要があると見ました。
そこで気になったのですが、著作権者はいつ自分の作品が違法ダウンロードされたと認識するのですか?(※ダウンロードした漫画を個人のみで保存している場合の話)
何をきっかけに知って、開示請求をしているのか気になりました。
漫画を違法アップロードしているサイトを訴えて、そこからダウンロード者のIPを特定し、開示請求…といった流れでしょうか?
③
漫画を違法アップロードしているサイトからダウンロードすることは犯罪とのことですが、ダウンロードではなくスクリーンショットをして保存した場合も何か罪になりますか?
掲示板の利用上の注意をご覧下さい。(人格権が対象です)